メインコンテンツへスキップ
社会保険労務士令和7年度国民年金問 4

令和7年度 社会保険労務士 国民年金 問4

難度標準

法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正しいのはD。

詳細Layer 2
展開

25条本文は、給付として支給を受けた金銭を標準とする租税その他の公課を課すことを禁じ、ただし書で、その例外を老齢基礎年金及び付加年金に限っている。したがってこの二つには租税(所得税・住民税等)を課すことができる。A誤:11条1項は、被保険者期間を資格取得月から喪失月の前月まで算入すると定める。喪失月は含まれない。B誤:11条の2は、種別の変更があった月を変更後の種別の被保険者であった月とみなす(同一月に2回以上変更があれば最後の種別)。C誤:施行規則77条の7第1号(法90条1項4号の委任)の災害事由は、被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が価格のおおむね2分の1以上であることを要する。補充額の多寡にかかわらずとする点が誤り。なお90条1項は申請、厚生労働大臣の指定期間、世帯主又は配偶者に関するただし書も定める。E誤:日本年金機構の2024-08-01の通知によれば、2年前納(4月開始)は、初回振替時から当年度3月分までは毎月末日に1か月分ずつ振替(割引なし)、その後最初の4月末に2年分をまとめて振替(割引あり)。選択肢の「割引された保険料を口座振替」が誤り。

各選択肢の解説

A

国民年金の被保険者期間を計算する場合には、被保険者資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月までをこれに算入する。

誤り。11条1項により、被保険者期間は資格取得月から資格喪失月の前月までを算入する。喪失月は含めない。

B

被保険者の種別(国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。)に変更があった月は、変更前の種別の被保険者であった月とみなす。

誤り。11条の2により、種別変更のあった月は、変更前ではなく変更後の種別の被保険者であった月とみなす。

C

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者あるいはその世帯主や配偶者が所有する住宅や家財その他の財産について、被害金額が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたときは、保険金や損害賠償金等により補充された金額の多寡にかかわらず、申請によって保険料の納付が全額免除される。

誤り。施行規則77条の7第1号は、被害金額から保険金・損害賠償金等で補充された金額を除いたうえで、価格のおおむね2分の1以上かを判断する。補充額の多寡にかかわらずとする点が誤り。

D

租税その他の公課は、給付として支給された金銭を標準として課すことができないが、老齢基礎年金及び付加年金には、所得税、住民税等の租税を課すことができる。

正しい(正答肢)。25条本文は給付として支給を受けた金銭を標準とする租税その他の公課を禁じ、ただし書は例外を老齢基礎年金及び付加年金に限る。この二つには租税を課すことができる。

E

令和7年1月から、保険料を2年前納する場合に、最初の4月が到来するまで1か月分ずつ割引された保険料を口座振替し、4月から2年分(24か月分)の保険料をまとめて前納する2年前納(4月開始)という方法を選択できる。

誤り。日本年金機構の2024-08-01付通知(JPS-2024-0801)では、2年前納(4月開始)は、初回振替時から当年度3月分までは毎月末日に1か月分ずつ振替し(割引なし)、その後最初の4月末に2年分をまとめて振替する(割引あり)。選択肢は4月到来前の毎月分を「割引された」とする点が通知と食い違う。令和7年1月からの選択開始は、申出書の受付が同月開始とする通知と矛盾しない。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(2025年度)社会保険労務士試験 択一式「国民年金法」問4(問題・公式正答)。解説は過去問AIの独自作成です。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(2025年度)社会保険労務士試験 択一式「国民年金法」問4(問題・公式正答)。解説は過去問AIの独自作成です。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

国民年金法 の他の問題

他試験の同テーマ問題

トピック「法令」を扱う他試験区分の過去問

他年度の「国民年金法」問題

社会保険労務士 の同じ分野を年度をまたいで演習する