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社会保険労務士令和7年度国民年金問 5

令和7年度 社会保険労務士 国民年金 問5

難度標準

法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正しいのはD。

詳細Layer 2
展開

国民年金法42条1項は、遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合に、そのうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金について、他の子の申請によって、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって支給を停止すると定める。Aは、30条の2第1項が、障害認定日に障害等級に該当せず、その後65歳に達する日の前日までの間に該当するに至ったときは、その期間内に請求できると定めており、認定日から5年以内に限られないので誤り。Bは、子の要件(37条の2第1項2号)が「死亡の当時」で判定され、失踪宣告による死亡時が民法31条で、普通失踪は7年の期間満了時、危難失踪は危難が去った時とされているので、一律に所在不明となった日まで遡る内容は条文から導けず誤り。Cは、40条1項3号が直系血族又は直系姻族の養子となったときを失権から除外しているので、妻の受給権は消滅せず誤り。Eは誤り。国民年金法102条4項は、死亡一時金を受ける権利は「これらを行使することができる時から二年を経過したとき」に時効によって消滅すると定めている。この条文の文言自体は、失踪宣告を受けた者について起算点を個別に書いていない。日本年金機構の案内(2024年11月1日更新)は、失踪宣告を受けた者の死亡一時金について「失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内」に請求が必要としている。厚生労働省の2014年の説明資料も、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があれば死亡一時金を支給するとしている。この取扱いは普通失踪にも特別失踪にも同様に当てはまる。従前は、失踪宣告で「死亡とみなされた日」の翌日から2年を超えた請求を消滅時効により支給していなかった。現在の取扱いはこれと区別される。したがってEの「死亡したとみなされた日の翌日から2年を経過した後は請求権が時効消滅し、死亡一時金は支給されない」という言い切りは、現在の取扱いに合わない。ただし、資料は具体的には個別に支給の可否が審査されるとしている。なお、年金給付を受ける権利の5年(102条1項)と、死亡一時金の2年(102条4項)は別の規定である。この2つを混同しないこと。

各選択肢の解説

A

年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過すると時効によって消滅するため、障害認定日において、当該障害が、障害等級に該当する程度の障害の状態にない場合で、その後に障害の程度が増進したときでも、障害基礎年金の請求は、当該障害認定日から5年を経過する前に行わなければならない。

誤り。30条の2第1項は、傷病の初診日に所定の要件を満たし、障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態になかった者が、同日後65歳に達する日の前日までの間にその傷病により障害等級に該当するに至ったときは、その期間内に障害基礎年金の支給を請求できると定める。同条3項は、請求があったときに請求した者へ障害基礎年金を支給すると定める。したがって請求期限は65歳に達する日の前日までであり、障害認定日から5年を経過する前に請求しなければならないとする記述は条文と合わない。102条1項の5年の時効は、年金給付を受ける権利の消滅時効の規定である。

B

失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者の子に対する遺族基礎年金は、失踪の宣告を受けた日において子の年齢が18歳に達する日以後の最初の3月31日に達している場合であっても、失踪の宣告を受けた者の所在が明らかでなくなった日が、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間であれば、その日まで遡って受給できる。

誤り。37の2第1項2号の子の要件(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること等)は、被保険者又は被保険者であった者の「死亡の当時」を基準に判定される。失踪宣告を受けた者は、民法31条により、普通失踪(民法30条1項)では7年の期間満了時に、危難失踪(同条2項)では危難が去った時に、死亡したものとみなされる。したがって基準となるのは死亡とみなされる時であり、宣告を受けた日そのものや「所在が明らかでなくなった日」を一律に死亡日とする扱いは条文から導けない。設問のように所在不明となった日まで遡って受給できるとは言えない。

C

夫が死亡したことにより遺族基礎年金の受給権を有する妻が、直系姻族と養子縁組したときは、妻の受給権は消滅するが、子に対する遺族基礎年金の支給停止は解除される。

誤り。40条1項3号は、養子となったときを失権事由としつつ、直系血族又は直系姻族の養子となったときを除くと定める。妻が直系姻族と養子縁組しても受給権は消滅しない。なお41条2項は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、子に対する遺族基礎年金をその間支給停止すると定める(配偶者の年金が20条の2第1項・第2項又は42条1項により停止されている場合を除く)。妻の受給権が残るため、この停止が解除される根拠にもならない。

D

遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する。

正しい(正答肢)。42条1項のとおり、受給権を有する子が2人以上ある場合に、1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって支給が停止される。同条2項により、停止された子はいつでも停止の解除を申請できる。

E

失踪の宣告を受けた者に係る消滅時効の起算日は、死亡したとみなされた日の翌日であり、死亡したとみなされた日の翌日から2年を経過した後に、死亡一時金の請求権は時効によって消滅するため、死亡一時金は支給されない。

誤り。死亡一時金を受ける権利の時効は、102条4項により「行使することができる時」から2年である。失踪宣告を受けた者の場合、現在の取扱いでは、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求すれば支給される。従前の「死亡とみなされた日の翌日から2年」という扱いとは異なる。そのため、死亡とみなされた日の翌日から2年を過ぎたことだけを理由に「支給されない」と断定する本肢は妥当でない。普通失踪か特別失踪かを問わず、この考え方は同様である。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「国民年金法」問5(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「国民年金法」問5(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

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