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社会保険労務士令和7年度国民年金問 6

令和7年度 社会保険労務士 国民年金 問6

難度標準

法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)

国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。ア老齢基礎年金の支給を受ける権利は、受給資格期間が10年以上ある者が65歳に達した日から老齢基礎年金の請求をすることなく5年を経過した時に消滅する。そのため、72歳に達した時点で、老齢基礎年金を請求し、かつ、繰下げ申出をしないときは、繰下げ増額のない老齢基礎年金の支給を受けることとなる。イ保険料を滞納している者の保険料納付義務は、厚生労働大臣による督促があったとしても、2年で消滅する。ウ被保険者が、国民年金保険料の前納を口座振替によって行うことを申し出る時に、還付発生の場合の振込方法として、あらかじめ振替口座への振込を申し出ておくと、改めて請求しなくても保険料の還付の請求があったものとみなされる。エ老齢基礎年金の受給権を有する者であって、かつ、他の年金給付(加給年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金給付(老齢を支給事由とするものを除く。)の受給権者でない者による当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出は、65歳に達する前に行わなければならない。オ繰下げ待機中の老齢基礎年金の受給権者が、年金を請求せずに70歳に達した日後に死亡した場合に、遺族が未支給年金を請求する時は、特例的な繰下げみなし増額は適用されず、年金の支給を受ける権利が時効消滅していない過去5年分に限って支給されることになる。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正しい組合せはウとオ(D)。

詳細Layer 2
展開

ア誤:老齢基礎年金の支給繰下げの申出ができる者が70歳に達した日後に請求し、その際に繰下げ申出をしないときは、請求日の5年前の日に繰下げ申出があったものとみなされる(法28条5項)。ただし、80歳に達した日以後であるときや、請求日の5年前の日以前に他の年金たる給付の受給権者であったときは除かれる。72歳で請求する場合は、請求日の5年前(67歳時点)に申出があったものとみなされ、増額された年金が支給される。「繰下げ増額のない年金の支給を受ける」とする点が誤り。

イ誤:保険料その他の徴収金を徴収する権利は、行使できる時から2年で時効消滅する(法102条4項)。ただし、法96条1項による督促は時効の更新の効力を有する(法102条5項)。したがって、督促があっても2年で消滅するとはいえない。

ウ正:前納した保険料の還付が発生する場合に、あらかじめ、承認を受けた口座振替の預金口座または貯金口座などでの還付を希望する旨を申し出ていたときは、還付の請求をしたものとみなされる(施行令9条3項1号、施行規則136条)。

エ誤:繰下げ申出は、66歳に達する前に請求していなかった者が行うことができる(法28条1項)。65歳到達前に行わなければならないのではなく、66歳到達後に行える。なお法文のかっこ書は「付加年金を除く」であり、問題文の「加給年金を除く」とは表記が異なるが、誤りと判断する理由は申出時期である。

オ正:受給権者が請求前に死亡したときは、遺族が自己の名で未支給の年金を請求できる(法19条3項)。法28条5項のみなし繰下げ申出は、繰下げ申出をすることができる本人が70歳到達後に請求した場合の規定であり、遺族の未支給年金請求には適用されない。支給は、時効消滅していない範囲、すなわち支給事由発生日から5年などの時効の範囲に限られる(法102条1項)。

各選択肢の解説

A

(アとイ)

誤り。アもイも誤り。アは、72歳での請求を繰下げ増額なしとする点が誤りである(法28条5項により請求日の5年前に申出があったものとみなされる)。イは、督促により時効が更新されるため、2年で消滅するとはいえない(法102条5項)。

B

(アとエ)

誤り。アもエも誤り。エは、繰下げ申出を65歳に達する前に行うとする点が誤りである。申出は、66歳に達する前に請求していなかった者が行うことができる(法28条1項)。

C

(イとウ)

誤り。イは誤り(督促は時効の更新の効力を有する。法102条5項)。ウは正しいが、イと組み合わせた肢は成立しない。

D

(ウとオ)

正しい(正答肢)。ウは、口座での還付を希望する旨をあらかじめ申し出ていれば、還付の請求をしたものとみなされる(施行令9条3項、施行規則136条)。オは、遺族の未支給年金請求には繰下げみなし増額は適用されず、時効消滅していない範囲に限られる(法19条3項、28条5項、102条1項)。

E

(エとオ)

誤り。エは誤り(申出は65歳到達前ではなく、66歳到達前に請求していない者が行える)。オは正しいが、エとの組合せは成立しない。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(2025年度)社会保険労務士試験 択一式「国民年金法」問6(問題・公式正答)。解説は過去問AIの独自作成です。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(2025年度)社会保険労務士試験 択一式「国民年金法」問6(問題・公式正答)。解説は過去問AIの独自作成です。

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