誤っているのはア・エ(B)。
令和7年度 社会保険労務士 国民年金 問7
法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)
国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。ア日本の老齢基礎年金の受給資格期間である10年を満たさない者について、保険期間を通算する規定がある社会保障協定を締結している協定相手国の年金加入期間がある場合は、当該期間が、日本の老齢基礎年金の合算対象期間となるだけではなく、協定相手国の年金制度への納付済保険料総額が日本の老齢基礎年金の年金額の計算の基礎に含まれる。イ保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年に満たない者(被保険者又は被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものを除く。)が死亡した場合に、当該合算した期間に合算対象期間を合算した期間が25年以上になる場合には、国民年金法第37条の2に規定された遺族の範囲にある遺族は、遺族基礎年金を受けることができる。ウ日本国籍を有する人が、20歳から60歳までの間に、日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間は、国民年金の任意加入被保険者でなくても、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間になる。エ昭和36年5月1日以後で、20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者が、日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの20歳以上60歳未満の期間で、外国籍であったために国民年金の被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間にならない。オ昭和61年4月1日以後の第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間及び60歳以上の期間は合算対象期間となる。
選択肢
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ア(誤り):社会保障協定実施特例法10条1項は、相手国期間(政令で定めるもの)を、合算対象期間その他の政令で定める期間に算入すると定めている。これは受給資格期間の側の規定である。老齢基礎年金の額は国民年金法27条により、保険料納付済期間・各免除期間などの月数に応じて計算される。相手国の年金制度への納付保険料総額を日本の年金額の基礎に含めるという定めは、確認した条文には見当たらない。
イ(正しい):遺族基礎年金の長期要件は、国民年金法37条3号・4号で「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上」と定められ、遺族の範囲は37条の2による。もっとも、国民年金法本法附則9条1項(昭和60年改正法附則9条ではない)は、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年に満たない者であっても、これらに合算対象期間を合算した期間が25年以上であるときは、37条(3号・4号に限る)の適用上、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上であるものとみなすと定めている。したがって、記述の者が死亡した場合、37条の2に規定された遺族の範囲にある遺族は、遺族基礎年金を受けることができる。なお括弧書きの者(日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の被保険者であった者)は37条2号の対象であり、この記述の対象から除かれている。
ウ(正しい):昭和60年法律第34号附則8条5項9号により、日本国内に住所を有さず日本国籍を有していた期間(20歳到達月前・60歳到達月以後を除く)のうち、昭和36年4月1日から施行日の前日(昭和61年3月31日)までの期間は合算対象期間になる。任意加入被保険者であることは要件とされていない。
エ(誤り):同附則8条5項11号により、昭和36年5月1日以後に日本の国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に取得した者)の国内に住所を有しなかった期間は、20歳未満・60歳以上の期間と国民年金の被保険者期間などを除き、昭和36年4月1日から国籍取得日の前日までの期間が合算対象期間になる。「合算対象期間にならない」とする記述は誤り。
オ(正しい):同附則8条4項により、当分の間、第2号被保険者期間に係る保険料納付済期間のうち20歳到達月前・60歳到達月以後の期間は、保険料納付済期間には算入されず、国民年金法附則9条1項の適用上は合算対象期間に算入される。
各選択肢の解説
- A
(アとウ)
誤り。アは誤りだが、ウは正しい。昭和60年法律第34号附則8条5項9号により、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの20歳以上60歳未満の海外在住期間(日本国籍を有していた期間)は合算対象期間になる。誤りの組合せにならない。
- B
(アとエ)
正しい(正答肢)。アは、相手国への納付保険料総額が日本の年金額の計算に含まれるとする点が誤りである(実施特例法10条1項は受給資格期間の側の規定で、年金額は国民年金法27条で計算する)。エは、附則8条5項11号により合算対象期間になるのに「ならない」とする点が誤りである。
- C
(イとエ)
誤り。イは国民年金法本法附則9条1項により正しい記述である。エは誤りだが、アも誤りであり、この組合せにはアが含まれていない。誤っている記述の組合せとして不十分。
- D
(イとオ)
誤り。誤っているのはアとエであり、この組合せにはどちらも含まれていない。イは国民年金法本法附則9条1項により、オは附則8条4項により正しい記述。
- E
(ウとオ)
誤り。ウは附則8条5項9号、オは附則8条4項により、いずれも正しい記述であり、誤りの組合せにならない。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「国民年金法」問7(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
解説・公式出典について
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最終更新:
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「国民年金法」問7(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
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