アは正しい。
令和7年度 社会保険労務士 厚生年金 問3
法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)
事後重症の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の2第1項による障害厚生年金)及び基準障害の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の3第1項による障害厚生年金)に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。ア事後重症の障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までに請求しなければならない。イ基準障害の障害厚生年金の支給は、当該年金を支給すべき事由が生じた月から始められる。ウ事後重症の障害厚生年金の対象は、障害等級1級及び2級のみである。エ基準障害の障害厚生年金の対象は、障害等級1級、2級及び3級である。オ繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者は、事後重症の障害厚生年金及び基準障害の障害厚生年金、いずれも請求することができない。
選択肢
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厚年法47条の2第1項は、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当するに至ったときは、その期間内に請求できると定める。オも正しい。厚年法附則16条の3第1項は、47条の2と47条の3を、当分の間、附則7条の3第3項又は13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(繰上げ支給の老齢厚生年金)の受給権者には適用しないと定める。したがって繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者は、事後重症の障害厚生年金(47条の2)も基準障害の障害厚生年金(47条の3)も請求できない。以上より、アとオの組合せであるBは正しい。公式正答Bは変更しない。
各選択肢の解説
- A
(アとイ)
誤り。アは47条の2第1項が「同日後六十五歳に達する日の前日までの間」に請求できるとしており正しい。イは誤り。47条の3第3項は、基準障害の障害厚生年金の支給を、36条1項(事由が生じた月の翌月から)の規定にかかわらず、請求のあった月の翌月から始めるとしている。問題文の「事由が生じた月から」は、この特則とも36条1項の原則とも一致しない。アは正しいがイが誤りなので、組合せ(アとイ)は誤り。
- B
(アとオ)
アは正しい。厚年法47条の2第1項は、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当するに至ったときは、その期間内に請求できると定める。オも正しい。厚年法附則16条の3第1項は、47条の2と47条の3を、当分の間、附則7条の3第3項又は13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(繰上げ支給の老齢厚生年金)の受給権者には適用しないと定める。したがって繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者は、事後重症の障害厚生年金(47条の2)も基準障害の障害厚生年金(47条の3)も請求できない。以上より、アとオの組合せであるBは正しい。公式正答Bは変更しない。
- C
(イとエ)
誤り。イは誤り。基準障害の障害厚生年金は請求のあった月の翌月から支給される(47条の3第3項)。エも誤り。47条の3第1項は、基準障害と他の障害を併合して障害等級の1級又は2級に該当するに至ったときに支給するとしており、3級は対象外。イ・エともに誤りなので、(イとエ)は誤り。
- D
(ウとエ)
誤り。ウは誤り。47条の2第1項は「障害等級」(47条2項により1級・2級・3級)に該当するに至ったときに請求できるとしており、事後重症の対象は1級・2級に限られず3級も含む。エも誤り。基準障害の障害厚生年金は、併合して1級又は2級に該当する場合に限られ、3級は対象外(47条の3第1項)。ウ・エともに誤りなので、(ウとエ)は誤り。
- E
(エとオ)
エは誤り。厚年法47条の3第1項は、基準障害と他の障害を併合して障害等級の1級又は2級に該当する程度になったときに限り支給すると定めており、3級は対象外である。オは正しい。附則16条の3第1項により、47条の2と47条の3は繰上げ支給の老齢厚生年金(附則7条の3第3項・13条の4第3項)の受給権者には適用されず、両方とも請求できない。エが誤りなので、エとオの組合せであるEは正しい組合せではない。公式正答はBで変更しない。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「厚生年金保険法」問3(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「厚生年金保険法」問3(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
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