正しい(正答肢)。
令和7年度 社会保険労務士 厚生年金 問5
法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
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44条1項ただし書は、国民年金法33条の2第1項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止すると定める。D肢はこの本文と一致する。
各選択肢の解説
- A
65歳未満で特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者が、厚生年金保険の被保険者である月に高年齢雇用継続給付を受給できるときは、在職による年金の支給停止に加えて、年金の一部が支給停止される。これにより支給停止される年金額は、高年齢雇用継続給付の支給率の変更にあわせて、令和7年度より、最大で標準報酬月額の6%となった。
A肢は誤り。令和2年法律第14号附則1条6号により、雇用保険法61条5項の改正規定と附則3条・13条・14条は令和7年4月1日から施行された。雇用保険法の支給率(61条5項)の改正に合わせ、厚年法附則11条の6の調整額は、令和7年4月1日以後の規定では「標準報酬月額×100分の4」(1号)となった。なお、2号も「100分の4から逓減」であり、標準報酬月額が基準(みなし賃金日額×30)の64%未満という区分である。令和7年3月31日時点の旧規定は「標準報酬月額×100分の6」(1号)で、区分は61%未満だった。つまり令和7年度から変わったのは、最大6%が最大4%に引き下げられた点であり、「令和7年度より最大6%となった」は、旧水準を新水準と取り違えた記述である。適用範囲は経過措置による。法14号附則14条は、改正後の厚年法附則11条の6を、改正後雇用保険法61条5項の適用を受ける被保険者に係る老齢厚生年金の支給停止に適用するとし、附則3条により「なお従前の例」とされる被保険者は従前の例による。雇用保険法側の附則3条1項は、改正後61条5項の適用対象を、60歳に達した日(61条1項1号に該当する場合は、該当しなくなった日)が令和7年4月1日以後の被保険者とし、同日前の被保険者は従前の例とする。したがって、新4%の対象は60歳到達日が令和7年4月1日以後の者、旧6%の対象は60歳到達日が同日前の者である。この区分は、令和7年度に新たに生じた対象者と、すでに受給中の旧対象者とを分けるための基準である。なお、新規に対象となる者についても、令和7年度から「6%となった」とはいえず、A肢は誤りである。なお、パケット中の雇用保険法61条5項1号の「百分の十二」は、「百分の十」に号番号「二」が続く原文の連結表示である(同項本文の率は100分の10)。
- B
厚生年金保険の適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者で、高齢任意加入被保険者となっている者は、保険料の全額を負担する義務を負う。ただし、事業主の同意があるときは、被保険者と事業主の半額ずつの負担になる。
誤り。設問は「適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の高齢任意加入被保険者」であり、根拠は附則4条の5である。「保険料の全額を負担し、納付義務を負う。ただし事業主が半額負担と納付義務に同意したときはこの限りでない」という規律は、附則4条の3第7項にある。これは適用事業所に使用される70歳以上の者(附則4条の3第1項)に関する規定である。附則4条の5第1項が準用する条文は、10条2項、11条、12条、13条2項、14条、18条1項ただし書、27条、29条、30条、102条1項(1号・2号)、104条であり、附則4条の3第7項は含まれない。適用事業所以外の70歳以上の任意加入では、認可を受けるために事業主の同意が必要となる(10条2項準用)。附則4条の3第7項の全額負担の仕組みを持ち込むB肢の記述は、附則4条の5には当てはまらない。
- C
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶を1つの適用事業所とすることができるが、その際は、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
誤り。8条の3は、2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合、当該2以上の船舶は「一の適用事業所とする」と定める。これは法律上当然にそうなる扱いで、厚生労働大臣の承認を受ける旨の定めはない。「することができる」「承認を受けなければならない」とするC肢は本文と合わない。
- D
障害基礎年金の支給を受けている者に子の加算が行われているとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給停止されているときを除く。)に、当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合は、当該老齢厚生年金については、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。
正しい(正答肢)。44条1項ただし書は、国民年金法33条の2第1項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止すると定める。D肢はこの本文と一致する。
- E
国家公務員であった者が、令和7年7月21日に退職し、その翌日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した。その後、同年7月28日に民間企業に就職し、厚生年金保険の被保険者資格を取得した。この場合、同年7月は、第2号厚生年金被保険者であった月とみなされる。
誤り。19条1項により、被保険者期間は資格取得月から資格喪失月の前月までを算入する。第2号厚生年金被保険者は7月21日退職の翌日(7月22日)に資格を喪失するため、喪失月である7月は第2号の被保険者期間に算入されない(19条1項・4項。種別ごとに適用)。一方、7月28日に第1号厚生年金被保険者の資格を取得しており、その月は第1号の被保険者期間に算入される。したがって7月は第2号であった月とはみなされない。なお19条5項(同一月に種別変更があった場合は最後の種別の月とみなす)は、仮に適用されるとしても変更後の種別、つまり第1号の月とするものである。E肢の「第2号厚生年金被保険者であった月とみなされる」とは結論が逆になる。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「厚生年金保険法」問5(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「厚生年金保険法」問5(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
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