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社会保険労務士令和8年度国民年金問 8

令和8年度 社会保険労務士 国民年金 問8

難度標準

法令基準日: 2026-04-10(この日の制度で解答)

国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。ア政府は、国民年金法第4条の3第1項の規定により作成する「財政の現況及び見通し」において、年金たる給付(付加年金を含む。)の額の調整を行う必要がなくなったと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとされている。イ国民年金法第94条第1項の規定により保険料の追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなすこととなっている。ウ国民年金法第93条第1項の規定により保険料の前納が行われたときは、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納が行われた日に、前納に係る期間の各月の保険料が納付されたものとみなすこととなっている。エ付加保険料を納付する第1号被保険者が、国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日の前日に、付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされる。オ国民年金基金連合会には、評議員で組織する評議員会が置かれ、規約の変更、毎事業年度の予算、毎事業年度の事業報告及び決算その他規約で定める事項については、評議員会の議決を経なければならない。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

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結論Layer 1

正しいのはイ・オ(D)。

詳細Layer 2
展開

イ正:94条4項により、追納が行われた日に追納に係る月の保険料が納付されたものとみなされる。オ正:137条の10第1項により連合会に評議員会が置かれ、137条の11第1項により、規約の変更、毎事業年度の予算、事業報告及び決算、その他規約で定める事項は評議員会の議決を経なければならない。ア誤:調整の対象は16条の2第1項で「年金たる給付(付加年金を除く。)」とされており、同条2項の「前項の調整を行う必要がなくなつた」ときに終了年度を定める規定もこれを前提とするため、「付加年金を含む」とする点が誤り。ウ誤:93条3項は、前納に係る期間の各月が「経過した際」に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなすと定めており、「前納が行われた日」ではない。エ誤:87条の2第4項は、付加保険料を納付する者が国民年金基金の加入員となったときは「その加入員となつた日」に辞退の申出をしたものとみなすと定めており、「前日」ではない。

各選択肢の解説

A

(アとウ)

誤り。アもウも誤り。アは調整対象に付加年金を含むとする点(16条の2第1項は付加年金を除く)、ウは前納日にみなすとする点(93条3項は各月が経過した際)が条文と異なる。

B

(アとエ)

誤り。アもエも誤り。エは87条の2第4項が加入員となった日に辞退の申出をしたものとみなすのに、前日としている。

C

(イとエ)

誤り。イは94条4項のとおり正しいが、エは辞退のみなし日が加入員となった日である点で誤り。

D

(イとオ)

正しい(正答肢)。イは94条4項、オは137条の10第1項・137条の11第1項のとおりでいずれも正しい。

E

(ウとオ)

誤り。ウは誤り(93条3項は、前納に係る期間の各月が経過した際にその月の保険料が納付されたものとみなす)。オは正しいが、組合せとして不適。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「国民年金法」問8(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第58回(令和8年度)社会保険労務士試験 択一式「国民年金法」問8(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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