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技術士 総合技術監理部門令和7年度学科問 35

令和7年度 技術士 総合技術監理部門 学科 問35

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

いわゆるラムサール条約に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,以下において,条約湿地はラムサール条約の登録簿に掲げられている湿地を指す。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

ラムサール条約は「特に水鳥の生息地として」の湿地の保全とワイズユース(賢明な利用)を目的とし、人工湿地や浅い海域も対象に含む。

詳細Layer 2
展開

我が国では、国指定鳥獣保護区・国立公園等の国内法による担保措置を前提に登録し、登録による追加規制はない。したがって4が適切。

各選択肢の解説

(1)

ラムサール条約は,水鳥の生息地として国際的に重要な湿地を保全することを目的としており,魚類の生息場としての湿地は対象となっていない。

不適切。条約名は「特に水鳥の生息地として」の湿地だが、国際的重要性の基準には魚類に関する基準(魚類の生息・産卵場等)も設けられている。魚類の生息場としての湿地も対象に含まれる。

(2)

ラムサール条約は,天然の湿地を対象としており,我が国の条約湿地においても,ダム湖,ため池等の人工の湿地は登録されていない。

不適切。条約上の湿地は「天然のものであるか人工のものであるか」を問わない。我が国でもダム湖・ため池・水田など人工的な環境を含む湿地が登録されており(例:蕪栗沼・周辺水田)、人工湿地が登録されていないとする記述は誤り。

(3)

ラムサール条約は,淡水域,汽水域における沼沢地,湿原,泥炭地及び水域を対象としており,我が国の条約湿地においても,海域のものは登録されていない。

不適切。条約の湿地には、低潮時の水深が6mを超えない海域も含まれる。我が国でも干潟・サンゴ礁・藻場などの沿岸海域が条約湿地として登録されており、海域が登録されていないとする記述は誤り。

(4)

我が国の条約湿地の登録に当たっては,あらかじめ国指定の鳥獣保護区や国立公園又は国定公園などの保護地域に指定されることによる国内規制はかかるが,条約湿地になることにより追加的な規制がかかることはない。

適切(正答)。我が国は、国指定鳥獣保護区特別保護地区、国立・国定公園特別地域など、国内法で将来にわたる保全が担保されていることを登録の要件としている。条約湿地になったことで新たな法的規制が上乗せされるわけではない。

(5)

ラムサール条約が推進する条約湿地のワイズユースには,エコツーリズムや野生生物観光は含まれるが,稲作などの農業や養殖などの漁業は含まれない。

不適切。ワイズユース(賢明な利用)は、湿地の生態系を維持しつつ、その恵みを持続的に活用することをいう。観光だけでなく、水田稲作などの農業や漁業・養殖といった伝統的・持続的な生業も含まれる。

この解説は?

出典:公益社団法人日本技術士会 令和7年度技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目 択一式 Ⅰ-1-35(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、日本技術士会とは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益社団法人日本技術士会 令和7年度技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目 択一式 Ⅰ-1-35(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、日本技術士会とは関係ありません。

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