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宅地建物取引士令和6年度 10月試験学科問 29

令和6年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問29

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

事務所ごとに置くべき成年者である専任の宅地建物取引士の数が不足したときは、宅建業者は2週間以内に必要な措置を執らなければならない(法31条の3第3項)。取引士証の有効期間満了で唯一の専任の取引士がいなくなった場合もこれに当たるため、肢4が正しい。

各選択肢の解説

ア

宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地又は建物の取引に関する実務の経験期間が2年に満たない場合であっても、試験に合格した日から1年以内に登録を受けようとするときには、都道府県知事が指定する講習を受講することにより、宅地建物取引士の登録を受けることができる。

誤り。実務経験2年未満の者が登録を受けるには、国土交通大臣が登録した講習(登録実務講習)の修了等により、国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認めることが必要である(法18条1項)。都道府県知事の指定講習ではない。「試験合格日から1年以内」は、取引士証交付時の法定講習が免除される要件(法22条の2第2項ただし書)であり、登録要件とは別。

イ

宅地建物取引士証は、更新を受けることなくその有効期間が経過した場合、その効力を失うが、当該宅地建物取引士証を都道府県知事に返納する必要はない。

誤り。取引士証が効力を失ったときは、速やかに交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない(法22条の2第6項)。

ウ

宅地建物取引士は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義で宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、法第68 条の規定に基づく処分の対象となるが、当該他人が宅地建物取引士の登録を受けた者であるときはこの限りでない。

誤り。他人に自己の名義の使用を許し、その他人がその名義で取引士である旨を表示したときは、指示処分等の対象となる(法68条1項2号)。その他人が登録を受けた者であっても除外されない。

エ

宅地建物取引業者は、その事務所唯一の専任の宅地建物取引士が宅地建物取引士証の有効期間の経過により効力を失い宅地建物取引士でなくなったときは、2 週間以内に法第31 条の3 第1 項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

正しい(正答)。法31条の3第3項のとおり。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和6年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「宅建業法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
宅建業法
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