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宅地建物取引士令和6年度 10月試験学科問 30

令和6年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問30

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結し、手付金を支払ったBが、宅地建物取引業法第37 条の2 の規定に基づくいわゆるクーリング・オフにより、当該売買契約を契約締結の日の翌日に解除しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

買主の申出によっても、クーリング・オフができなくなる「事務所等」に含まれるのは、買主の自宅又は勤務する場所だけである(規則16条の5第2号)。

詳細Layer 2
展開

銀行は事務所等に当たらない。契約締結の翌日であれば8日の期間内で、手付金を支払っただけで引渡しと代金全額支払も済んでいないため、解除できる(法37条の2第1項)。「解除できない」とする肢4が誤り。

各選択肢の解説

ア

Aがクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要であるが、Aの宅地建物取引士の記名は必要ない。

正しい。クーリング・オフを告げる書面には、買主の氏名・住所、売主である宅建業者の商号又は名称・住所・免許証番号などを記載する(規則16条の6)。宅地建物取引士の記名は要求されていない。

イ

Bが、自らの申出により、Bの勤務する会社の事務所において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。

正しい。買主が自ら申し出た場合の買主の勤務する場所は「事務所等」に当たる(規則16条の5第2号)。そこで買受けの申込みと契約締結をしたBは、クーリング・オフできない。

ウ

Bが、自らの申出により、喫茶店において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができる。

正しい。喫茶店は、買主の申出によるものであっても事務所等に当たらない。8日経過前で引渡し・代金全額支払も済んでいないため、解除できる(法37条の2第1項)。

エ

Bは、自らの申出により、Bが融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。

誤り(正答)。買主の申出があっても、自宅・勤務先以外の場所は事務所等にならない(規則16条の5第2号)。融資を受ける銀行(宅建業者ではない)で申込み・契約をしたBは、クーリング・オフできる。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和6年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「宅建業法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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宅建業法
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