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宅地建物取引士令和6年度 10月試験学科問 31

令和6年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問31

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

正解は1。

詳細Layer 2
展開

宅建業者が法65条1項の指示に従わないときは、免許権者は1年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる(法65条2項)。業務停止処分に違反したときは、免許権者は免許を取り消さなければならない(法66条1項9号、必要的取消し)。

各選択肢の解説

ア

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第65 条第1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。

正しい(正答)。指示処分に従わないことは業務停止処分事由である(法65条2項)。業務停止処分に違反した場合の免許取消しは「取り消さなければならない」とする必要的取消しである(法66条1項9号)。

イ

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から2 週間を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる。

誤り。事務所の所在地や業者の所在を確知できないときは、官報又は公報で公告する。その公告の日から「30日」を経過しても申出がないときに、免許を取り消すことができる(法67条1項)。2週間ではない。

ウ

国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66 条の規定による免許の取消しの処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、当該聴聞は、公開することが相当と認められる場合を除き、公開されない。

誤り。法66条の免許取消処分をしようとするときは聴聞を行わなければならない(法69条1項)。その聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない(法69条2項)。原則非公開ではない。

エ

国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66 条の規定による免許の取消しの処分をしたときはその旨を公告しなければならないが、法第65 条第2 項の規定による業務の停止の処分をしたときはその旨の公告はしなくともよい。

誤り。免許権者は、法65条2項・4項の業務停止処分をしたときも、法66条の免許取消処分をしたときも、その旨を公告しなければならない(法70条1項)。業務停止処分でも公告は必要である。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和6年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「宅建業法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
宅建業法
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