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宅地建物取引士令和6年度 10月試験学科問 32

令和6年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問32

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

正解は3。

詳細Layer 2
展開

専任媒介契約(専属専任でないもの)では、業務の処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告しなければならない(法34条の2第9項)。この報告義務は買受けの申込みの有無に関係なく生じる。報告方法は法定されておらず、口頭等でもよい。

各選択肢の解説

ア

Aは当該中古住宅の売買契約が成立しても、当該中古住宅の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。

誤り。指定流通機構に登録した物件の売買契約が成立したときは、遅滞なくその旨を指定流通機構に通知しなければならない(法34条の2第7項)。通知事項は登録番号・取引価格・契約成立年月日である(施行規則15条の13)。引渡し完了を待つ規定はない。

イ

Bが宅地建物取引業者である場合は、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34 条の2 第1 項に規定する書面に記載する必要はない。

誤り。標準媒介契約約款に基づくものか否かの別は、媒介契約書面の記載事項である(法34条の2第1項8号、施行規則15条の9第4号)。業者間取引の適用除外(法78条2項)に法34条の2は含まれない。依頼者Bが宅建業者でも記載は必要である。

ウ

Aに対して当該中古住宅について買受けの申込みがなかった場合でも、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を2 週間に1 回以上報告しなければならないが、その報告は必ずしも書面で行う必要はない。

正しい(正答)。専任媒介契約では2週間に1回以上の業務処理状況報告が義務である(法34条の2第9項)。申込みがない場合も報告は必要である。書面によることは要求されていない。

エ

Bが当該中古住宅について、法第34 条の2 第1 項第4 号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合は、Aは同項に規定する書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。

誤り。既存建物の媒介契約書面には「建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項」を記載しなければならない(法34条の2第1項4号)。依頼者があっせんを希望しない場合も、あっせんの有無(しない旨)の記載が必要である。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和6年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「宅建業法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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宅建業法
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