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宅地建物取引士令和6年度 10月試験学科問 33

令和6年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問33

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

誤っているものは3。

詳細Layer 2
展開

広告開始時期の制限(法33条)と取引態様の別の明示義務(法34条1項)は別個の義務である。許可等の処分があったことを明示しても、取引態様の別の明示は省略できない。

各選択肢の解説

ア

宅地の販売に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約が成立した後も継続して広告を掲載していた場合、当該広告を掲載し続けることは法第32 条の規定に違反する。

正しい。契約成立後も広告を掲載し続けることは、取引できない物件の表示(いわゆるおとり広告)に当たり、誇大広告等の禁止(法32条)に違反する(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 第32条関係)。

イ

建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を自らが貸主となって貸借(転貸)するための広告をする場合においては、自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を当該広告に明示しなくても、法第34 条の規定に違反しない。

正しい。自ら貸主となる貸借(転貸を含む)は「宅地建物取引業」の取引に当たらない(法2条2号)。したがって取引態様の明示義務(法34条)は適用されず、明示しなくても違反しない。

ウ

造成工事に必要とされる法令に基づく許可等の処分があった宅地について、工事完了前に当該宅地の販売に関する広告をするときは、法令に基づく許可等の処分があったことを明示すれば、取引態様の別について明示する必要はない。

誤り(正答)。未完成宅地の広告は、開発許可等の処分があった後でなければできない(法33条)。これとは別に、広告をするときは取引態様の別を明示しなければならない(法34条1項)。許可等の明示で取引態様の明示義務は免除されない。

エ

複数の区画がある分譲地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、最初に行う広告だけではなく、次回以降の広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。

正しい。取引態様の別の明示は広告をするときごとに必要である(法34条1項)。数回に分けて広告する場合は、毎回の広告に明示しなければならない(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 第34条関係)。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和6年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「宅建業法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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宅建業法
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