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宅地建物取引士令和6年度 10月試験学科問 35

令和6年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問35

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37 条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37 条書面」という。)に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37 条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

正解は2。

詳細Layer 2
展開

37条書面は相手方の承諾を得て電磁的方法で提供できる(法37条4項・5項)。その場合、書面への宅地建物取引士の記名(法37条3項)に代わる措置として、37条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示される方法でなければならない。

各選択肢の解説

ア

Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、37 条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該契約の相手方に対し、あらかじめ、電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を宅地建物取引士に説明させなければならない。

誤り。電磁的方法による提供では、業者が相手方にあらかじめ方法の種類・内容を示し、承諾を得る必要がある(法37条4項・5項、同法施行令)。ただし、その提示・説明を宅地建物取引士にさせる義務はない。

イ

Aが媒介業者として関与する建物賃貸借契約において、37 条書面の電磁的方法による提供を行う場合、その方法は37 条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならない。

正しい(正答)。37条書面の電磁的方法による提供は、取引士の記名に代わる措置として、交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならない(法37条3項・5項及び施行規則の基準、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 第37条関係)。媒介の貸借契約でも同様である。

ウ

Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、契約の相手方から37 条書面の電磁的方法による提供を行うことについて書面により承諾を得た場合は、その後に当該契約の相手方から書面で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときでも、37 条書面の電磁的方法による提供をすることができる。

誤り。承諾を得た後でも、相手方から書面等で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、相手方が再び承諾した場合を除く(法37条4項・5項に基づく施行令の規定)。

エ

Aが媒介業者として関与する宅地の売買契約において、37 条書面の電磁的方法による提供を行う場合であっても、提供後速やかに37 条書面を交付しなければならない。

誤り。電磁的方法による提供は37条書面の「交付に代えて」行うものである(法37条4項・5項)。適法に提供すれば交付したものとみなされ、別途書面を交付する義務はない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和6年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「宅建業法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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宅建業法
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