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宅地建物取引士令和6年度 10月試験学科問 36

令和6年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問36

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

誤っているものは4。

詳細Layer 2
展開

一部の事務所を廃止して営業保証金を取り戻す場合も、還付請求権者に対し6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなければならない(法30条2項)。公告不要となるのは、取戻し事由発生から10年経過した場合(同項ただし書)などに限られる。

各選択肢の解説

ア

宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。

正しい。保証協会に加入しようとする者は、加入しようとする日までに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない(法64条の9第1項1号)。

イ

保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員ではないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。

正しい。社員と宅建業に関し取引をした者(宅建業者を除く)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する(法64条の8第1項)。

ウ

宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に宅地建物取引業法第64 条の8 第2 項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。

正しい。社員が社員の地位を失ったときは、保証協会は還付請求権者に対し、6月を下らない一定期間内に認証(法64条の8第2項)を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。分担金はこの公告の後でなければ返還されない(法64条の11第4項)。

エ

宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができる。

誤り(正答)。一部事務所の廃止による超過額の取戻し(法30条1項)も、6月を下らない期間を定めた公告が必要である(法30条2項本文)。公告なしに取り戻せるとする記述は誤り。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和6年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「宅建業法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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宅建業法
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