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宅地建物取引士令和6年度 10月試験学科問 38

令和6年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問38

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

正解は4。

詳細Layer 2
展開

免許権者は免許(免許の更新を含む)に条件を付すことができる(法3条の2第1項)。業者がその条件に違反したときは、免許を取り消すことができる(法66条2項)。

各選択肢の解説

ア

宅地建物取引業者Aが、免許の更新の申請をした場合において、従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後その効力を失う。

誤り。更新申請があった場合に有効期間満了日までに処分がなされないときは、従前の免許は有効期間満了後も、その処分がなされるまでの間はなお効力を有する(法3条4項)。

イ

宅地建物取引業者Bが宅地建物取引業者Cに自己の名義をもって宅地建物取引業を営ませる行為は、Bが名義の使用を書面で指示している場合であれば、宅地建物取引業法に違反しない。

誤り。宅建業者は自己の名義をもって他人に宅建業を営ませてはならない(法13条1項)。書面による指示の有無で違法性は変わらない。

ウ

宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、国土交通大臣に免許換えの申請をし、その免許を受けなければ、乙県所在の宅地の売買の媒介をすることはできない。

誤り。知事免許業者も全国で宅建業を行うことができる。免許換え(法7条1項)が必要となるのは、事務所の設置状況が変わる場合である。乙県所在の宅地の媒介をするだけなら免許換えは不要である。

エ

宅地建物取引業者E(丙県知事免許)の免許の更新に当たって、丙県知事は宅地建物取引業法第3 条の2 に基づき条件を付すことができ、Eが免許の更新に当たって付された条件に違反したときは、丙県知事はEの免許を取り消すことができる。

正しい(正答)。免許権者は免許の更新に当たっても条件を付すことができる(法3条の2第1項)。条件違反は任意的取消し事由である(法66条2項)。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和6年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「宅建業法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
宅建業法
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