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宅地建物取引士令和6年度 10月試験学科問 39

令和6年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問39

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

宅地建物取引業法第50 条第2 項の届出をすべき場所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、これらの場所では、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

誤っているものは4。

詳細Layer 2
展開

法50条2項の届出先は、「免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事」と「その所在地を管轄する都道府県知事」の双方である。届出期限は業務開始日の10日前まで(施行規則19条)である。免許権者への届出を不要とする点が誤り。

各選択肢の解説

ア

届出をすべき場所として、継続的に業務を行うことができる施設を有する場合で事務所以外のものが定められているが、当該場所には1 名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

正しい。継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のものは、契約締結・申込み受付を行う場合、法50条2項の届出対象となる(施行規則15条の5の2第1号)。また、成年者である専任の宅地建物取引士を1名以上置かなければならない(法31条の3第1項、施行規則15条の5の3)。

イ

届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が10 区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲(以下この問において「一団の宅地建物の分譲」という。)をする場合に設置する案内所が定められているが、当該案内所が土地に定着する建物内に設けられる場合、クーリング・オフ制度の適用が除外される。

正しい。一団の宅地建物の分譲を行う案内所は届出対象である(施行規則15条の5の2第2号)。土地に定着する建物内に設けられるものは、クーリング・オフの適用除外となる「事務所等」に当たる(法37条の2第1項、施行規則16条の5第1号)。

ウ

届出をすべき場所として、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介をする場合に設置する案内所が定められており、この場合は、代理又は媒介を行う宅地建物取引業者が届出をするが、売主業者自身も当該案内所で売買契約の申込みを受ける場合は、売主業者も届出をする。

正しい。他の業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理・媒介を行う案内所は届出対象であり、代理・媒介業者が届け出る(施行規則15条の5の2第3号、法50条2項)。売主業者もその案内所で申込みを受ける場合は、売主業者も同項の業務を行う者として届出が必要となる。

エ

届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所が定められているが、その催しを開始する10日前までに、実施場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならず、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出る必要はない。

誤り(正答)。展示会等の催しを実施する場所(施行規則15条の5の2第4号)も、業務開始日の10日前までに届け出る。届出先は免許権者と所在地管轄知事の双方である(法50条2項、施行規則19条)。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和6年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「宅建業法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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