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宅地建物取引士令和6年度 10月試験学科問 40

令和6年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問40

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37 条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして正しいものは次の1 から4 のうちどれか。

ア 当該建物に係る租税その他の公課の負担

イ 敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的

ウ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容

エ 建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

正解は2(記述イ、ウ)。

詳細Layer 2
展開

貸借の37条書面の記載事項は、法37条2項に定められている。記述イの「借賃以外の金銭の授受に関する定め」があるときの額・授受の時期・目的は、同項3号に当たる。記述ウの「損害賠償額の予定・違約金に関する定め」があるときの内容は、同項1号による1項8号の準用に当たる。いずれも定めがあれば必ず記載しなければならない。一方、記述アの租税その他の公課の負担(1項12号)は、貸借には準用されない。記述エの既存建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項(1項2号の2)も同様である。したがって、ア・エは貸借の37条書面の必要的記載事項ではない。

各選択肢の解説

ア

ア、イ

選択肢1(ア、イ):誤答。記述イは記載事項である(法37条2項3号)。しかし、記述アの租税その他の公課の負担に関する定め(法37条1項12号)は、売買・交換の記載事項であり、貸借には準用されない(法37条2項1号)。

イ

イ、ウ

選択肢2(イ、ウ):正答。記述イは、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときのその額・授受の時期・目的である(法37条2項3号)。記述ウは、損害賠償額の予定・違約金に関する定めがあるときのその内容である(法37条2項1号による1項8号の準用)。いずれも貸借の37条書面に必ず記載すべき事項である。

ウ

ウ、エ

選択肢3(ウ、エ):誤答。記述ウは記載事項である(法37条2項1号による1項8号の準用)。しかし、記述エの事項は貸借には準用されない(法37条2項1号)。既存建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項(法37条1項2号の2)は、売買・交換の場合の記載事項である。

エ

ア、エ

選択肢4(ア、エ):誤答。記述アの租税公課の負担(法37条1項12号)も、記述エの既存建物の構造耐力上主要な部分等に関する事項(同項2号の2)も、貸借には準用されない(法37条2項1号)。いずれも貸借の37条書面の必要的記載事項ではない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和6年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「宅建業法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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宅建業法
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