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宅地建物取引士令和6年度 10月試験学科問 42

令和6年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問42

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定及び「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

引渡しの時期は37条書面の記載事項であり、契約締結の勧誘に際してこれを故意に不実告知すること自体が47条1号違反となる。

詳細Layer 2
展開

後で37条書面に正確に記載しても違反は治癒されない。よって2が誤り。

各選択肢の解説

ア

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。

正しい。利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断の提供は、勧誘に際しての禁止行為である。

イ

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買の契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、宅地又は建物の引渡しの時期について故意に不実のことを告げた場合であっても、契約が成立したときに宅地建物取引業法第37 条の規定により交付すべき書面に当該事項を正確に記載すればよい。

誤り(正答)。引渡しの時期は37条1項4号の事項で、その故意の不実告知は47条1号ハで禁止される。違反は勧誘時点で成立し、37条書面に正確に記載しても違反はなくならない。

ウ

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、売買取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合であっても、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴ういわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われていなければ、宅地建物取引業者は、原則として、買主に対してこれを告げなくてもよい。

正しい。ガイドラインでは、自然死・日常生活の中での不慮の死は原則として告知不要とされる。ただし長期間放置され特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合は除かれる。

エ

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、賃貸借取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死以外の死が発生した場合であっても、特段の事情がない限り、当該死が発覚してから概ね3年間を経過した後は、宅地建物取引業者は、原則として、借主に対してこれを告げなくてもよい。

正しい。ガイドラインでは、賃貸借取引で自然死・不慮の死以外の死が発生した場合でも、特段の事情がない限り、発覚から概ね3年経過後は原則として告知不要とされる。事件性・周知性・社会に与えた影響等が特に高い事案は除かれる。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和6年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「宅建業法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
宅建業法
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