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宅地建物取引士令和7年度 10月試験学科問 11

令和7年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問11

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

AがBとの間で、A所有の甲土地につき建物の所有を目的として一時使用目的ではない賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

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結論Layer 1

存続期間50年の借地権であれば、事業用の建物が目的でも一般定期借地権(借地借家法22条)として設定できる。

詳細Layer 2
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更新しない、建物の築造による延長をしない、建物買取請求をしない、の3つの特約は書面で定めれば有効になる。したがって正解は3。

各選択肢の解説

ア

甲土地にBが賃借権の登記をしなくても、Bの配偶者であるCを所有者として登記されている建物が甲土地上に存在する場合には、甲土地がAからDに売却されても、BはDに対して甲土地に賃借権を有していることを主張できる。

誤り。借地上の建物の登記で借地権を対抗するには、借地権者自身の名義で登記している必要がある。判例は同居する家族名義の登記では対抗力を認めていない(最判昭41.4.27、長男名義の事案)。したがって配偶者C名義の建物があっても、BはDに対抗できない。

イ

本件契約の存続期間が50年であり、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない旨を定める場合、一定期間地代を減額せず、その期間は地代の減額請求ができない旨の特約を有効に定めることができる。

誤り。地代を一定期間増額しない特約は有効である(借地借家法11条1項ただし書)。しかし減額を請求しない特約は無効である。一般定期借地権について11条の適用を除外する規定もないため、減額請求を封じる特約は有効に定められない。

ウ

本件契約が専らBの事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間が50年である場合、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない旨、並びにBが借地借家法第13 条の規定による建物の買取りの請求をしない旨の特約を書面で有効に定めることができる。

正しい。事業用定期借地権(23条1項)の存続期間は30年以上50年未満なので、50年はその対象外である。しかし存続期間50年以上であれば、居住用・事業用を問わず一般定期借地権(22条)として、更新なし・延長なし・13条の建物買取請求なしの特約を書面で定められる。

エ

本件契約が公正証書によって行われていれば、専らBの居住の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を20年と定めていても、Aは正当事由があれば、20年が経過した時点で遅滞なく異議を述べて更新を拒絶することができる。

誤り。普通借地権の存続期間は最低30年であり、20年と定めても30年になる(3条)。そのため20年経過の時点で更新を拒絶する余地はない。公正証書で契約しても結論は変わらない。また居住用の建物が目的なので、事業用定期借地権(23条)にもならない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
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