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宅地建物取引士令和7年度 10月試験学科問 12

令和7年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問12

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。以下この問において「本件契約」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

造作買取請求権(借地借家法33条)は、強行規定を定める30条・37条のどちらにも挙げられていない任意規定である。したがって行使しない旨の特約は有効であり、正解は3。

各選択肢の解説

ア

本件契約が期間の定めがないものである場合において、A又はBから相手方に対して解約の申入れをしたときは、当該申入れの日から6 か月を経過することによって、本件契約は終了する。

誤り。賃貸人Aが解約を申し入れた場合は、6か月経過で終了する(借地借家法27条1項)。一方、賃借人Bが申し入れた場合は民法617条1項2号により3か月で終了する。A・Bどちらでも6か月とする点が誤り。

イ

本件契約が期間を2年とするものである場合において、A及びBのいずれも期間の満了の1年前から6 か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったときは、本件契約は、期間を2年として、従前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされる。

誤り。更新しない旨の通知がなければ、従前と同一の条件で更新したものとみなされる。ただし期間は定めがないものとなる(26条1項ただし書)。期間2年で更新されるとする点が誤り。

ウ

AB間において、造作買取請求権は行使しない旨の特約があった場合、この特約は有効である。

正しい。26条〜29条に反する賃借人に不利な特約は30条により無効となる。31条・34条・35条に反する賃借人・転借人に不利な特約は37条により無効となる。33条(造作買取請求権)はどちらにも含まれない任意規定なので、造作買取請求権を行使しない旨の特約は有効である。

エ

本件契約が借地借家法第39 条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借であり、甲建物を取り壊すこととなる時に本件契約が終了する旨の特約を定める場合、本件契約は、公正証書によってしなければならない。

誤り。取壊し予定の建物の賃貸借で、建物を取り壊す時に終了する特約は、取り壊すべき事由を記載した書面(または電磁的記録)で定めれば足りる(39条2項・3項)。公正証書であることは要件ではない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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