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宅地建物取引士令和7年度 10月試験学科問 22

令和7年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問22

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

国土利用計画法第23 条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

事後届出の要否は、権利取得者の側で判断し、対価のある契約で取得した面積が届出対象面積に達するかで決まる。

詳細Layer 2
展開

Hの場合、対価のない賃借権設定は届出対象の「土地売買等の契約」に当たらない。売買で取得した甲土地は1,200m2だけで、市街化区域の基準2,000m2に届かないため届出は不要。公式正解4と一致する。

各選択肢の解説

ア

市街化区域内においてAが所有する面積3,500 m2 の土地について、Bが2,000 m2、Cが1,500 m2 とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。

誤り。一団の土地かどうかは買主(権利取得者)ごとに判断する。Bの2,000m2は市街化区域の届出対象面積(2,000m2以上)に当たり届出が必要だが、Cの1,500m2は届出不要である(23条2項1号イ)。

イ

都市計画区域外においてDが所有する面積12,000 m2 の土地について、Eが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。

誤り。都市計画区域外の届出対象面積は10,000m2以上だが、民事執行法による競売で取得した場合は事後届出の対象から除かれる(23条2項3号・同法施行令)。

ウ

Fが、自ら所有する市街化調整区域内の7,000 m2 の土地について、宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合には、Gは契約を締結した日から1 か月以内に事後届出を行う必要がある。

誤り。市街化調整区域の届出対象面積は5,000m2以上なので、7,000m2の土地は届出が必要で、届出義務者は買主Gである。ただし届出期限は契約締結日から2週間以内であり、1か月以内ではない(23条1項)。

エ

市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200 m2)と乙土地(面積1,300 m2)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。

正しい(正解)。対価の授受がない賃借権設定は、土地売買等の契約(14条1項)に当たらない。そのため乙土地は面積に算入されず、甲土地の1,200m2だけでは2,000m2未満となる。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「法令上の制限」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
法令上の制限
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