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宅地建物取引士令和7年度 10月試験学科問 7

令和7年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問7

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

Aは自己の所有する甲建物を事務所としてBに賃貸し(以下この問において「本件契約」という。)、その後、本件契約の期間中に甲建物の屋根に雨漏りが生じたため、CがBから甲建物の屋根の修理を請け負い、Cによる修理が完了した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

正解は1。

詳細Layer 2
展開

事務管理が成立するには「他人のために」事務を管理する意思が必要(697条1項)。CはBとの請負契約上の債務を履行したにすぎず、Aのために管理したとはいえないので、事務管理は成立しない。いわゆる転用物訴権(不当利得による請求)も、最判平7.9.19が定める限定的な場面でしか認められない。

各選択肢の解説

ア

BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。この場合、CはAに対して、事務管理に基づいて修理費用相当額の支払を求めることはできない。

正しい。CはBとの請負契約に基づいて修理しており、Aのためにする意思がないので、事務管理(697条・702条)に基づく費用請求はできない。

イ

BがCに修理代金を支払ったとしても、本件契約において、Aの負担に属するとされる甲建物の屋根の修理費用について直ちに償還請求することができる旨の特約がない限り、契約終了時でなければ、BはAに対して償還を求めることはできない。

誤り。屋根の雨漏り修理は必要費で、賃借人は賃貸人に「直ちに」償還を請求できる(608条1項)。特約がなくても契約終了を待つ必要はない。契約終了時に償還を求めるのは有益費(608条2項)。

ウ

BがCに修理代金を支払わない場合、Cは、Bが占有する甲建物につき、当然に不動産工事の先取特権を行使することができる。

誤り。不動産工事の先取特権は債務者の不動産について生じ(327条)、工事を始める前に予算額を登記しなければ効力を保存できない(338条1項)。甲建物はBではなくAの所有でもあり、「当然に」行使することはできない。

エ

BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。本件契約において、BがAに権利金を支払わないことの代償として、甲建物の修理費用をBの負担とする旨の特約が存し、当該屋根の修理費用と権利金が相応していたときであっても、CはAに対して、不当利得に基づいて修理費用相当額の支払を求めることができる。

誤り。最判平7.9.19は、所有者が法律上の原因なく利益を受けたといえるのは、賃貸借契約全体からみて対価関係なしに利益を受けた場合に限るとした。修繕費の負担が権利金の免除と対価関係にある本件では、不当利得返還請求は認められない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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