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登録販売者令和7年度 関西広域連合学科問 91

令和7年度 関西広域連合 登録販売者 学科 問91

難度やや易

薬局に関する記述について、正しいものを選べ。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

正解は(3)。

詳細Layer 2
展開

薬局の取扱品目、名称使用制限、管理者、認定薬局、薬剤師不在時間を問う。専門医療機関連携薬局と地域連携薬局の区別や、薬剤師不在時間中の調剤室閉鎖義務などを押さえれば、正しいのは3。

各選択肢の解説

(1)

薬局で取り扱うことができる医薬品は、医療用医薬品と一般用医薬品のみである。

不正解。薬局では医療用医薬品のほか、要指導医薬品及び一般用医薬品を取り扱うことができる。要指導医薬品が抜けており、医療用医薬品と一般用医薬品「のみ」とする記述は誤り。

(2)

医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものはすべて、薬局の名称を付してはならない。

不正解。薬局の開設許可を受けていない医薬品取扱い場所は薬局の名称を付してはならないが、病院又は診療所の調剤所は除かれている(法第6条、規則第10条)。「すべて」とする点が誤り。

(3)

薬局は、その薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから管理者を指定して実地に管理させなければならない。

正解。法第7条第2項により、薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから管理者を指定して実地に管理させなければならない。記述は正しい。

(4)

医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、薬剤の適正な使用の確保のために専門的な薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能を有する薬局は、傷病の区分ごとに、その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができる。

不正解。傷病の区分ごとに、専門的な薬学的知見に基づく指導を実施する機能を有するとして都道府県知事の認定を受けるのは「専門医療機関連携薬局」である(法第6条の3)。地域連携薬局は傷病の区分ごとの認定ではない。

(5)

薬局開設者は、薬剤師不在時間に係る掲示事項を当該薬局に掲示すれば、その間は調剤室を閉鎖する必要はない。

不正解。薬剤師不在時間内は、調剤室を閉鎖するとともに、調剤に応じられない旨等の掲示事項を薬局内外の見やすい場所に掲示しなければならない(規則第14条の3第3項)。掲示すれば閉鎖不要というのは誤り。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:関西広域連合 令和7年度 登録販売者試験(後半)問91。ルビ・改行・表組みを整理。解説は本サイト作成。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「薬事に関する法規と制度」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
薬局
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