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登録販売者令和7年度 関西広域連合学科問 90

令和7年度 関西広域連合 登録販売者 学科 問90

難度やや易

法第24条及び第25条に規定されている医薬品の販売業に関する記述について、( )の中に入れるべき字句の正しい組合せを選べ。

医薬品を、業として販売、授与又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列(以下「販売等」という。)を行うには、薬局の開設又は医薬品の販売業の許可を受ける必要がある。医薬品の販売業の許可については、店舗販売業の許可、配置販売業の許可又は( a )の許可に分けられており、このうち、一般の生活者に対して医薬品を販売等することができるのは、( b )の許可を受けた者である。

また、これらの許可は、( c )年ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

正解は(2)。

詳細Layer 2
展開

医薬品の販売業の許可の種類(法第25条)、一般の生活者に販売できる業態、許可の有効期間(法第24条第2項)を問う。卸売販売業は一般の生活者に販売できないこと、更新は6年ごとであることが決め手で、正答は(2)。

補足Layer 3
展開

- a:卸売販売業。法第25条により、医薬品の販売業の許可は店舗販売業、配置販売業、卸売販売業の3種類に分けられている。製造販売業は法第12条に基づく別の許可であり、販売業の許可の種類には含まれない。

- b:店舗販売業及び配置販売業。一般の生活者に医薬品を販売等できるのは店舗販売業及び配置販売業の許可を受けた者だけである。卸売販売業は薬局や他の販売業、医療機関等に販売する業態で一般の生活者への直接販売は認められず、製造販売業も含まれない。

- c:6。薬局の開設及び医薬品の販売業の許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う(法第24条第2項)。5年とする候補は誤りである。

各選択肢の解説

(1)

a:卸売販売業 b:店舗販売業及び配置販売業 c:5

誤った組合せ。cを「5」としているが、正しくは「6」:薬局の開設及び医薬品の販売業の許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う(法第24条第2項)。5年とする候補は誤りである。

(2)

a:卸売販売業 b:店舗販売業及び配置販売業 c:6

正しい組合せ。a=「卸売販売業」、b=「店舗販売業及び配置販売業」、c=「6」がすべて当てはまる。

(3)

a:卸売販売業 b:店舗販売業、配置販売業及び卸売販売業 c:5

誤った組合せ。bを「店舗販売業、配置販売業及び卸売販売業」としているが、正しくは「店舗販売業及び配置販売業」:一般の生活者に医薬品を販売等できるのは店舗販売業及び配置販売業の許可を受けた者だけである。卸売販売業は薬局や他の販売業、医療機関等に販売する業態で一般の生活者への直接販売は認められず、製造販売業も含まれない。cを「5」としているが、正しくは「6」:薬局の開設及び医薬品の販売業の許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う(法第24条第2項)。5年とする候補は誤りである。

(4)

a:製造販売業 b:店舗販売業、配置販売業及び製造販売業 c:5

誤った組合せ。aを「製造販売業」としているが、正しくは「卸売販売業」:法第25条により、医薬品の販売業の許可は店舗販売業、配置販売業、卸売販売業の3種類に分けられている。製造販売業は法第12条に基づく別の許可であり、販売業の許可の種類には含まれない。bを「店舗販売業、配置販売業及び製造販売業」としているが、正しくは「店舗販売業及び配置販売業」:一般の生活者に医薬品を販売等できるのは店舗販売業及び配置販売業の許可を受けた者だけである。卸売販売業は薬局や他の販売業、医療機関等に販売する業態で一般の生活者への直接販売は認められず、製造販売業も含まれない。cを「5」としているが、正しくは「6」:薬局の開設及び医薬品の販売業の許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う(法第24条第2項)。5年とする候補は誤りである。

(5)

a:製造販売業 b:店舗販売業、配置販売業及び製造販売業 c:6

誤った組合せ。aを「製造販売業」としているが、正しくは「卸売販売業」:法第25条により、医薬品の販売業の許可は店舗販売業、配置販売業、卸売販売業の3種類に分けられている。製造販売業は法第12条に基づく別の許可であり、販売業の許可の種類には含まれない。bを「店舗販売業、配置販売業及び製造販売業」としているが、正しくは「店舗販売業及び配置販売業」:一般の生活者に医薬品を販売等できるのは店舗販売業及び配置販売業の許可を受けた者だけである。卸売販売業は薬局や他の販売業、医療機関等に販売する業態で一般の生活者への直接販売は認められず、製造販売業も含まれない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:関西広域連合 令和7年度 登録販売者試験(後半)問90。ルビ・改行・表組みを整理。解説は本サイト作成。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「薬事に関する法規と制度」の学習ポイント

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
医薬品の販売業の許可の種類
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