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登録販売者令和7年度 関西広域連合学科問 99

令和7年度 関西広域連合 登録販売者 学科 問99

難度やや易

医薬品の広告に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。なお、キョウニンはアンズ等の種子を基原とする生薬であり、アンズは果実を可食部とする食品である。

a アンズやアンズを加工して製造された食品の記事に、キョウニンの効能効果を説明し、広告してよい。

b キョウニンが漢方処方製剤の構成生薬のひとつであるとき、キョウニンの効能効果のみをもって、この漢方処方製剤の効能効果を説明してはならない。

c 一般用医薬品と同じ有効成分を含有する医療用医薬品の効能効果をそのまま標榜する広告は、承認されている内容を正確に反映した広告とはいえない。

d チラシやパンフレット等の同一紙面に、医薬品と、食品、化粧品、雑貨類等の医薬品ではない製品を併せて掲載することは認められていない。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

正解は(1)。

詳細Layer 2
展開

医薬品の広告規制(医薬品等適正広告基準、医薬品の範囲に関する基準)を問う。漢方処方製剤を構成生薬の作用で説明しないこと、医薬品と他製品の同一紙面への併載自体は問題ないことが決め手で、a誤b正c正d誤の(1)が正答。

補足Layer 3
展開

- a(誤):食品でも、広告宣伝物等で医薬品的な効能効果が標榜又は暗示されれば医薬品とみなされ、無承認無許可医薬品として取締りの対象となり得る(医薬品の範囲に関する基準)。食品の記事で生薬キョウニンの効能効果を広告してよいとはいえない。

- b(正):漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分が相互に作用しているため、構成生薬の作用を個別に挙げて説明することは不適当とされている。キョウニンの効能効果のみで製剤の効能効果を説明してはならない。

- c(正):一般用医薬品と同じ有効成分を含有する医療用医薬品の効能効果をそのまま標榜することは、承認されている内容を正確に反映した広告とはいえないとされる。事実に反する認識を得させるおそれがある広告に当たる。

- d(誤):チラシやパンフレット等の同一紙面に医薬品と食品、化粧品、雑貨類等を併せて掲載すること自体は問題ない。ただし医薬品でない製品に医薬品的な効能効果があるように見せかけ誤認を与える場合は、法第68条違反となることがある。

各選択肢の解説

(1)

a誤 b正 c正 d誤

正しい組合せ。a誤・b正・c正・d誤の判定がすべて一致する。aは誤り:食品でも、広告宣伝物等で医薬品的な効能効果が標榜又は暗示されれば医薬品とみなされ、無承認無許可医薬品として取締りの対象となり得る(医薬品の範囲に関する基準)。食品の記事で生薬キョウニンの効能効果を広告してよいとはいえない。dは誤り:チラシやパンフレット等の同一紙面に医薬品と食品、化粧品、雑貨類等を併せて掲載すること自体は問題ない。ただし医薬品でない製品に医薬品的な効能効果があるように見せかけ誤認を与える場合は、法第68条違反となることがある。

(2)

a正 b誤 c正 d正

誤った組合せ。aを「正」としているが、aは誤り:食品でも、広告宣伝物等で医薬品的な効能効果が標榜又は暗示されれば医薬品とみなされ、無承認無許可医薬品として取締りの対象となり得る(医薬品の範囲に関する基準)。食品の記事で生薬キョウニンの効能効果を広告してよいとはいえない。bを「誤」としているが、bは正しい:漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分が相互に作用しているため、構成生薬の作用を個別に挙げて説明することは不適当とされている。キョウニンの効能効果のみで製剤の効能効果を説明してはならない。dを「正」としているが、dは誤り:チラシやパンフレット等の同一紙面に医薬品と食品、化粧品、雑貨類等を併せて掲載すること自体は問題ない。ただし医薬品でない製品に医薬品的な効能効果があるように見せかけ誤認を与える場合は、法第68条違反となることがある。

(3)

a誤 b正 c誤 d正

誤った組合せ。cを「誤」としているが、cは正しい:一般用医薬品と同じ有効成分を含有する医療用医薬品の効能効果をそのまま標榜することは、承認されている内容を正確に反映した広告とはいえないとされる。事実に反する認識を得させるおそれがある広告に当たる。dを「正」としているが、dは誤り:チラシやパンフレット等の同一紙面に医薬品と食品、化粧品、雑貨類等を併せて掲載すること自体は問題ない。ただし医薬品でない製品に医薬品的な効能効果があるように見せかけ誤認を与える場合は、法第68条違反となることがある。

(4)

a正 b誤 c正 d誤

誤った組合せ。aを「正」としているが、aは誤り:食品でも、広告宣伝物等で医薬品的な効能効果が標榜又は暗示されれば医薬品とみなされ、無承認無許可医薬品として取締りの対象となり得る(医薬品の範囲に関する基準)。食品の記事で生薬キョウニンの効能効果を広告してよいとはいえない。bを「誤」としているが、bは正しい:漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分が相互に作用しているため、構成生薬の作用を個別に挙げて説明することは不適当とされている。キョウニンの効能効果のみで製剤の効能効果を説明してはならない。

(5)

a正 b正 c誤 d正

誤った組合せ。aを「正」としているが、aは誤り:食品でも、広告宣伝物等で医薬品的な効能効果が標榜又は暗示されれば医薬品とみなされ、無承認無許可医薬品として取締りの対象となり得る(医薬品の範囲に関する基準)。食品の記事で生薬キョウニンの効能効果を広告してよいとはいえない。cを「誤」としているが、cは正しい:一般用医薬品と同じ有効成分を含有する医療用医薬品の効能効果をそのまま標榜することは、承認されている内容を正確に反映した広告とはいえないとされる。事実に反する認識を得させるおそれがある広告に当たる。dを「正」としているが、dは誤り:チラシやパンフレット等の同一紙面に医薬品と食品、化粧品、雑貨類等を併せて掲載すること自体は問題ない。ただし医薬品でない製品に医薬品的な効能効果があるように見せかけ誤認を与える場合は、法第68条違反となることがある。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:関西広域連合 令和7年度 登録販売者試験(後半)問99。ルビ・改行・表組みを整理。解説は本サイト作成。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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医薬品の広告
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