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登録販売者令和7年度 関西広域連合学科問 100

令和7年度 関西広域連合 登録販売者 学科 問100

難度やや易

医薬品の販売方法に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。

a 店舗販売業者が、許可を受けた店舗以外の場所を拠点に、医薬品を販売する行為は認められている。

b 医薬品の販売等に従事する専門家は、医薬品を多量に購入する者等に対して、積極的に事情を尋ねるなど慎重に対処し、状況によっては販売を差し控えるべきである。

c 店舗販売業者は、在庫処分の目的で効能効果が重複する医薬品を組み合わせて販売することができる。

d 医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていない。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

正解は(4)。

詳細Layer 2
展開

不適正な販売方法(店舗外を拠点とする販売、多量購入者への対応、組み合わせ販売、懸賞・景品)を問う。店舗以外の拠点販売は法第37条違反、在庫処分目的や効能重複の組合せは不適当である点が決め手で、正答は(4)。

補足Layer 3
展開

- a(誤):許可を受けた店舗以外の場所に医薬品を貯蔵・陳列し、そこを拠点として販売等に供することは店舗による販売等に当たらず、法第37条第1項違反として取締りの対象となる。いわゆる「売り逃げ」防止の趣旨である。

- b(正):購入者が医薬品を業として他者に提供することが推定される場合、求めるままに販売すると無許可販売(法第24条第1項違反)に便宜を与えるおそれがある。そのため多量購入者等には事情を尋ね、状況により販売を差し控えるべきとされる。

- c(誤):組み合わせ販売は購入者の利便性のために行うもので、組み合わせる合理性が求められる。販売側の都合による抱き合わせや在庫処分等の目的での組み合わせは厳に認められず、効能効果が重複する組合せも不適当である。

- d(正):キャラクターグッズ等の景品類を提供して販売することは不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められるが、医薬品そのものを懸賞や景品として授与することは原則として認められていない。

各選択肢の解説

(1)

a誤 b正 c正 d誤

誤った組合せ。cを「正」としているが、cは誤り:組み合わせ販売は購入者の利便性のために行うもので、組み合わせる合理性が求められる。販売側の都合による抱き合わせや在庫処分等の目的での組み合わせは厳に認められず、効能効果が重複する組合せも不適当である。dを「誤」としているが、dは正しい:キャラクターグッズ等の景品類を提供して販売することは不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められるが、医薬品そのものを懸賞や景品として授与することは原則として認められていない。

(2)

a正 b正 c誤 d正

誤った組合せ。aを「正」としているが、aは誤り:許可を受けた店舗以外の場所に医薬品を貯蔵・陳列し、そこを拠点として販売等に供することは店舗による販売等に当たらず、法第37条第1項違反として取締りの対象となる。いわゆる「売り逃げ」防止の趣旨である。

(3)

a正 b誤 c正 d誤

誤った組合せ。aを「正」としているが、aは誤り:許可を受けた店舗以外の場所に医薬品を貯蔵・陳列し、そこを拠点として販売等に供することは店舗による販売等に当たらず、法第37条第1項違反として取締りの対象となる。いわゆる「売り逃げ」防止の趣旨である。bを「誤」としているが、bは正しい:購入者が医薬品を業として他者に提供することが推定される場合、求めるままに販売すると無許可販売(法第24条第1項違反)に便宜を与えるおそれがある。そのため多量購入者等には事情を尋ね、状況により販売を差し控えるべきとされる。cを「正」としているが、cは誤り:組み合わせ販売は購入者の利便性のために行うもので、組み合わせる合理性が求められる。販売側の都合による抱き合わせや在庫処分等の目的での組み合わせは厳に認められず、効能効果が重複する組合せも不適当である。dを「誤」としているが、dは正しい:キャラクターグッズ等の景品類を提供して販売することは不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められるが、医薬品そのものを懸賞や景品として授与することは原則として認められていない。

(4)

a誤 b正 c誤 d正

正しい組合せ。a誤・b正・c誤・d正の判定がすべて一致する。aは誤り:許可を受けた店舗以外の場所に医薬品を貯蔵・陳列し、そこを拠点として販売等に供することは店舗による販売等に当たらず、法第37条第1項違反として取締りの対象となる。いわゆる「売り逃げ」防止の趣旨である。cは誤り:組み合わせ販売は購入者の利便性のために行うもので、組み合わせる合理性が求められる。販売側の都合による抱き合わせや在庫処分等の目的での組み合わせは厳に認められず、効能効果が重複する組合せも不適当である。

(5)

a正 b誤 c正 d正

誤った組合せ。aを「正」としているが、aは誤り:許可を受けた店舗以外の場所に医薬品を貯蔵・陳列し、そこを拠点として販売等に供することは店舗による販売等に当たらず、法第37条第1項違反として取締りの対象となる。いわゆる「売り逃げ」防止の趣旨である。bを「誤」としているが、bは正しい:購入者が医薬品を業として他者に提供することが推定される場合、求めるままに販売すると無許可販売(法第24条第1項違反)に便宜を与えるおそれがある。そのため多量購入者等には事情を尋ね、状況により販売を差し控えるべきとされる。cを「正」としているが、cは誤り:組み合わせ販売は購入者の利便性のために行うもので、組み合わせる合理性が求められる。販売側の都合による抱き合わせや在庫処分等の目的での組み合わせは厳に認められず、効能効果が重複する組合せも不適当である。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:関西広域連合 令和7年度 登録販売者試験(後半)問100。ルビ・改行・表組みを整理。解説は本サイト作成。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
不適正な販売方法
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