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第一級アマチュア無線技士2026年8月試験法規問 5

2026年8月試験 第一級アマチュア無線技士 法規 問5

難度標準

A-5 周波数測定装置の備付けに関する次の記述のうち、電波法(第31条及び第37条)及び電波法施行規則(第11条の3)の

規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

1 322MHzを超える周波数の電波を利用する送信設備には、電波法第31条(周波数測定装置の備えつけ)に規定する周

波数測定装置の備付けを要しない。

2 空中線電力10ワット以下の送信設備には、電波法第31条に規定する周波数測定装置の備付けを要しない。

3 電波法第31条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格

したものでなければ、施設してはならない(注)。

注 総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であって総務省令で定めるものを施設する場合を除く。

4 総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の2分の1以下である周波数測定装置を備え付けなけれ

ばならない。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

公式正答は1。

詳細Layer 2
展開

施行規則11条の3第1号の免除基準は26.175MHzを超える周波数であり、肢の322MHzとは基準値が一致しない。条文の基準値と原文の数値を対照して確認する。ただし322MHz超も免除範囲内なので、この肢を322MHz超では免除されないという意味で解説してはならない。26.175MHz超から322MHz以下も免除対象となる。

各選択肢の解説

1

322MHzを超える周波数の電波を利用する送信設備には、電波法第31条(周波数測定装置の備えつけ)に規定する周波数測定装置の備付けを要しない。

公式正答は1。施行規則11条の3第1号の免除基準は26.175MHzを超える周波数であり、肢の322MHzとは基準値が一致しない。条文の基準値と原文の数値を対照して確認する。ただし322MHz超も免除範囲内なので、この肢を322MHz超では免除されないという意味で解説してはならない。26.175MHz超から322MHz以下も免除対象となる。

2

空中線電力10ワット以下の送信設備には、電波法第31条に規定する周波数測定装置の備付けを要しない。

適合する。施行規則11条の3第2号が空中線電力10W以下を備付対象から除く。

3

電波法第31条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない(注)。

適合する。電波法37条1号は31条の周波数測定装置に型式検定を要求し、問題の注記にある同等検定等の例外を置く。

4

総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の2分の1以下である周波数測定装置を備え付けなければならない。

適合する。電波法31条は使用周波数の許容偏差の2分の1以下という誤差条件を定める。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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