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土地家屋調査士令和7年度 秋期午後問 12

令和7年度 秋期 土地家屋調査士 午後 問12

難度標準

第12問建物の種類に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 区分建物である建物の登記記録の表題部のうち、一棟の建物の表題部には、当該一棟の建物の種類が記録される。

イ 登記官は、表題登記のある建物について共用部分である旨の登記をするときは、当該建物の種類に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。

ウ 区分建物でない5階建ての1個の建物について、1階は食品の販売店、2階と3階は衣類の販売店、4階はゲームセンター、5階は映画館として利用されている場合には、当該建物の種類は「多目的ビル」と定めることができる。

エ 学校教育法の適用されない学習塾として利用されている建物の種類は、「教習所」と定めることができる。

オ 各種油類の販売及び給油の目的の用に供するために建築されたガソリンスタンドの建物の種類は、「給油所」と定めることができる。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

公式正答は5(エオ)。

詳細Layer 2
展開

この問は正しい記述2個を選ぶ。ア:誤り。一棟の建物の表題部には所在・構造等を記録し、種類は各専有部分の表題部に記録する。 イ:誤り。共用部分である旨を登記しても既存の建物種類の記録を抹消する記号は記録しない。 ウ:誤り。販売店・ゲームセンター・映画館という具体的用途を示すべきで、多目的ビルという抽象名を種類と定められない。 エ:正しい。学校教育法の学校ではない学習塾の建物種類は、用途に即して教習所と定められる。 オ:正しい。油類の販売・給油に用いるガソリンスタンドの建物種類は給油所と定められる。

各選択肢の解説

1

アウ

アは誤り。一棟の建物の表題部には所在・構造等を記録し、種類は各専有部分の表題部に記録する。 ウは誤り。販売店・ゲームセンター・映画館という具体的用途を示すべきで、多目的ビルという抽象名を種類と定められない。 指定された2記述の組合せに一致しない。

2

アオ

アは誤り。一棟の建物の表題部には所在・構造等を記録し、種類は各専有部分の表題部に記録する。 オは正しい。油類の販売・給油に用いるガソリンスタンドの建物種類は給油所と定められる。 指定された2記述の組合せに一致しない。

3

イウ

イは誤り。共用部分である旨を登記しても既存の建物種類の記録を抹消する記号は記録しない。 ウは誤り。販売店・ゲームセンター・映画館という具体的用途を示すべきで、多目的ビルという抽象名を種類と定められない。 指定された2記述の組合せに一致しない。

4

イエ

イは誤り。共用部分である旨を登記しても既存の建物種類の記録を抹消する記号は記録しない。 エは正しい。学校教育法の学校ではない学習塾の建物種類は、用途に即して教習所と定められる。 指定された2記述の組合せに一致しない。

5

エオ

エは正しい。学校教育法の学校ではない学習塾の建物種類は、用途に即して教習所と定められる。 オは正しい。油類の販売・給油に用いるガソリンスタンドの建物種類は給油所と定められる。 指定された2記述の組合せに一致する。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

法務省「令和7年度土地家屋調査士試験筆記試験(午後の部)問題・多肢択一式正解」

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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