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1級FP技能検定2026年9月試験学科問 5

2026年9月試験 1級FP技能検定 学科 問5

難度やや難

法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)

国民年金および厚生年金保険の保険料に関する次の記述のうち、最も適切なものは

どれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

選択肢

解説

解説本文

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公式正答はイ(選択肢2)。国民年金法施行令9条により、前納期間中に第2号被保険者となる場合、未経過期間の前納保険料は請求により還付されます。

各選択肢の解説

ア

国民年金の保険料および付加保険料は、納付書や口座振替、クレジットカードによっ

て最大で36カ月分を前納することができ、前納に係る期間に応じた割引を受けること

ができる。

日本年金機構の令和8年度案内は納付書・口座振替・クレジットカードの2年前納を示し、付加保険料も2年前納を掲げています。最大36カ月という記述は誤りです。

イ

国民年金の第1号被保険者が、国民年金の保険料を前納した後、前納に係る期間の

経過前に就職して国民年金の第2号被保険者となった場合、前納した保険料のうち、

未経過期間に係るものは還付される。

国民年金法施行令9条により、前納期間中に第2号被保険者となる場合、未経過期間の前納保険料は請求により還付されます。

ウ

厚生年金保険の被保険者である会社員が3歳に満たない子を養育している期間にお

いて、所定労働時間を短縮して勤務したことにより、標準報酬月額がその子を養育す

ることとなった日の属する月の前月の標準報酬月額を下回った場合、所定の申出によ

り、その下回った期間の厚生年金保険の保険料が免除される。

厚生年金保険法26条の養育期間標準報酬月額の特例は年金額の計算に用いる標準報酬の特例であり、時短勤務中の厚生年金保険料を免除する制度ではありません。

エ

厚生年金保険の被保険者である会社員がケガで障害を負い、障害等級1級または2

級の障害厚生年金の受給権を取得した後も引き続き勤務する場合、所定の申出により、

その障害認定日の属する月後における厚生年金保険の保険料が免除される。

障害等級1・2級を理由とする法定免除は国民年金法89条の制度です。厚生年金保険の被保険者が勤務を続ける期間に、障害厚生年金の受給権だけを理由に保険料が免除されるとは規定されていません。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。解説は独自作成。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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