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2級FP技能検定2024年5月試験学科問 45

2024年5月試験 2級FP技能検定 学科 問45

難度やや易

法令基準日: 2023-10-01(この日の制度で解答)

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

共同住宅の共用廊下・階段部分の床面積は原則として容積率算定の延べ面積に算入されず、正しい記述。

各選択肢の解説

ア

敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか高い方が上限となる。

前面道路幅員12m未満の場合の容積率上限は、都市計画容積率と道路幅員×法定乗数のいずれか低い方であり、「高い方」は誤り。

イ

建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することはできないが、容積率を算定する際の敷地面積に算入することはできる。

2項道路のセットバック部分は建蔽率・容積率いずれの敷地面積算定にも算入できず、「容積率には算入できる」は誤り。

ウ

建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の5分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

地盤面から高さ1m以下の地階住宅部分の不算入限度は住宅用途床面積合計の3分の1であり、「5分の1」は誤り。

エ

共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

共同住宅の共用廊下・階段部分の床面積は原則として容積率算定の延べ面積に算入されず、正しい記述。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
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