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2級FP技能検定2024年9月試験学科問 49

2024年9月試験 2級FP技能検定 学科 問49

難度やや易

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

エが不適切。譲渡期限は相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までで、翌年12月31日までではない。

各選択肢の解説

ア

相続により取得した家屋に、当該相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいる場合、本特例の適用を受けることはできない。

正しい。被相続人以外の同居人がいた場合は空き家特例の対象外となる(単身居住が要件)。

イ

相続により取得した家屋が、区分所有建物登記がされている建物である場合、本特例の適用を受けることはできない。

正しい。区分所有登記建物(マンション等)は本特例の適用対象から除外される。

ウ

本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋が1981年5月31日以前に建築されたものでなければならない。

正しい。旧耐震基準の目安である1981年5月31日以前建築であることが要件の一つ。

エ

本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋もしくはその土地またはその両方を当該相続の開始があった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければならない。

誤り。譲渡期限は相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までであり、翌年12月31日までではない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
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