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2級FP技能検定2025年5月公表問題学科問 48

2025年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問48

難度やや易

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

相続人以外への特定遺贈・死因贈与・等価交換取得は課税対象。

詳細Layer 2
展開

新築住宅の控除額は原則1,200万円で1,500万円は誤り。アが適切。

各選択肢の解説

ア

相続人以外の者が、被相続人が作成した遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、原則として、不動産取得税が課される。

相続人以外の者への特定遺贈は非課税規定(相続による取得)の対象外であり、原則として不動産取得税が課されるため適切(地方税法73条の7)。

イ

相続人が、被相続人との死因贈与契約に基づき、被相続人の相続開始に伴って土地を取得した場合、原則として、不動産取得税は課されない。

死因贈与は贈与契約であり相続・遺贈による取得に当たらないため、原則として不動産取得税が課されるので誤り。

ウ

土地の所有権を等価交換方式による全部譲渡により取得した場合、原則として、取得者に対して不動産取得税は課されない。

等価交換方式による土地所有権の取得も通常の取得と同様に課税対象となり、原則非課税とはならないため誤り。

エ

所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定にあたっては、1戸につき最高で1,500万円が価格から控除される。

認定長期優良住宅を除く新築住宅の課税標準の控除額は、1戸につき原則1,200万円であり1,500万円ではないため誤り(地方税法73条の14)。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
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