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管理業務主任者令和7年度学科問 27

令和7年度 管理業務主任者 学科 問27

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

集会に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

正解は1。

詳細Layer 2
展開

区分所有法36条は、区分所有者全員の同意があるとき、通常の招集手続を経ずに集会を開くことを認める。会議目的・議案要領の事前通知も不要になる。

各選択肢の解説

1

区分所有者全員の同意があるときは、会議の目的たる事項や議案の要領を通知しなくても、集会を開くことができる。

正しい。区分所有者全員が同意すれば、区分所有法36条により招集手続を省略して集会を開ける。

2

一部の区分所有者による集会の招集権の濫用を防ぐため、『区分所有者の4分の1以上で議決権の4分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。』と、規約を変更することができる。

誤り。同法34条3項の招集請求定数は原則5分の1で、規約で減らせるが4分の1へ引き上げられない。

3

専有部分の賃借人が規約に従ってペット飼育をしていた場合、ペット飼育禁止の規約変更がなされるときは、当該賃借人は、賃貸人である区分所有者の同意を得なければ、集会に出席して意見を述べることができない。

誤り。同法44条1項は利害関係のある占有者に集会で意見を述べる権利を認め、賃貸人の同意を要件としない。

4

規約及び集会の決議は、専有部分を区分所有者からその内容を知らずに買い受けた者に対しては、当該部分についてはその効力が生じない。

誤り。同法46条1項により規約と集会決議は特定承継人にも効力が及び、買主の不知は免責条件にならない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和7年度 管理業務主任者試験問題 問27(一般社団法人マンション管理業協会)

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「区分所有法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
集会招集手続規約
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