極度方式基本契約を結んだときに交付する契約締結時の書面には、次の内容を書く必要があります。
令和6年度 貸金業務取扱主任者 学科 問11
法令基準日: 2024-11-17(この日の制度で解答)
貸金業法第17 条に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約(以下、本問において「基本契約」という。)及び基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「個別契約」という。)は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
選択肢
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極度額(相手方に極度額より低い上限額を示すときはその額)を1回貸し付けるなどの仮定を置き、その仮定で計算した将来の返済金額の合計額・返済期間・返済回数と、その仮定そのものです。したがって①が適切です。②は、貸付けの利率が契約番号の記載で代えられない事項なので不適切です。③は、マンスリーステートメントを交付しても、契約年月日・貸付けの金額等を記載した簡素な書面は交付が必要なので不適切です。④は、いったん引き下げた極度額を元の額まで戻すときも書面の再交付は不要なので不適切です。
各選択肢の解説
- (1)
貸金業者は、基本契約を締結した場合にその相手方に交付する契約締結時の書面に、当該貸金業者が基本契約に定める極度額(当該貸金業者が当該相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあっては、当該下回る額)を1回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定を記載しなければならない。
適切。極度方式基本契約では、将来いくら借りるかが契約時点では決まっていません。そのため、契約締結時の書面には、極度額(極度額より低い上限額を相手方に示す場合はその額)を1回貸し付けることなど必要な仮定を置き、その仮定で計算した将来の返済金額の合計額・返済期間・返済回数と、仮定の内容を記載しなければなりません。本肢はこのとおりの内容です。
- (2)
貸金業者が個別契約を締結した場合にその相手方に交付する契約締結時の書面の記載事項のうち、貸付けの利率等基本契約締結時に交付した契約締結時の書面に記載された事項については、基本契約の契約番号の記載をもって代えることができる。
不適切。個別契約の契約締結時の書面では、基本契約の書面にすでに書いた事項の一部を、基本契約の契約番号などの記載で代えることが認められています。しかし「貸付けの利率」は、個別契約の書面にもそのつど記載しなければならない事項で、契約番号の記載で代えることはできません。「貸付けの利率等」を代替できるとした点が誤りです。
- (3)
貸金業者は、個別契約を締結した場合において、その相手方に対し、当該相手方の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、個別契約を締結するごとに、遅滞なく、契約年月日及び貸付けの金額等を記載した書面を当該相手方に交付する必要はない。
不適切。相手方の承諾を得て、一定期間の取引状況をまとめた書面(いわゆるマンスリーステートメント)を交付する場合、個別契約ごとの完全な契約締結時の書面の代わりにそれを使えます。ただしその場合でも、個別契約を結ぶたびに、契約年月日・貸付けの金額などを記載した簡素な書面を遅滞なく交付しなければなりません。「交付する必要はない」とした点が誤りです。
- (4)
貸金業者は、基本契約を締結した後、その相手方との合意に基づき、当該基本契約の極度額を引き下げた場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を当該相手方に交付する必要はないが、その後当該基本契約の極度額を引き下げる前の元の額まで引き上げる場合は、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を当該相手方に交付しなければならない。
不適切。相手方との合意で極度額を引き下げた場合は、変更後の書面を交付する必要はありません。さらに、その後で極度額を引き下げ前の元の額まで引き上げる場合も(元の額を超えない範囲であれば)、再交付は不要とされています。元の額までの引上げで交付が必要だとした後半が誤りです。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問11。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。
制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。
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