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貸金業務取扱主任者令和6年度学科問 12

令和6年度 貸金業務取扱主任者 学科 問12

難度標準

法令基準日: 2024-11-17(この日の制度で解答)

貸金業法第17 条第1項各号に掲げる事項を記載した書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)の交付に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

保証契約がある貸付けで、契約締結時の書面に書いた重要な事項(各回の返済期日・返済金額など)が変わった場合、貸金業者は変更後の内容を記載した書面を、債務者だけでなく保証人にも交付しなければなりません。

詳細Layer 2
展開

したがって③が適切です。商号・住所の変更は再交付が必要な重要事項に当たりません。利率の引下げは相手方に有利な変更なので、再交付の対象外です。変更後の書面には変更した事項だけでなく、変更後の契約内容を記載する必要があります。

各選択肢の解説

(1)

契約締結時の書面に記載された事項のうち、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所に変更が生じた場合、当該貸金業者は、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を貸付けに係る契約の相手方に交付しなければならない。

不適切。変更後の書面の再交付が必要なのは、内閣府令で定める重要な事項(貸付けの利率、返済の方式、返済期間・返済回数、各回の返済期日・返済金額、賠償額の予定、期限の利益の喪失の定めなど)が変わった場合に限られます。貸金業者の商号・名称・氏名や住所の変更はこれに当たらないので、再交付は必要ありません。

(2)

契約締結時の書面に記載された事項のうち、貸付けの利率が引き下げられた場合、貸金業者は、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を貸付けに係る契約の相手方に交付しなければならない。

不適切。貸付けの利率は重要な事項ですが、利率の引下げのように相手方に有利な変更は、再交付が必要な変更から除かれています。利率を引き下げた場合でも交付が必要だとした点が誤りです(利率を引き上げる場合は交付が必要です)。

(3)

貸金業者が貸付けに係る契約について保証契約を締結している場合において、契約締結時の書面に記載された事項のうち、貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額に変更が生じた場合、当該貸金業者は、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を、当該貸付けに係る契約の相手方だけでなく、当該保証契約の保証人にも交付しなければならない。

適切。保証契約がある場合、保証人の負担は主債務の返済条件に左右されます。そのため、各回の返済期日・返済金額のような重要な事項が変わったときは、変更後の内容を記載した書面を、貸付けの相手方(債務者)と保証人の両方に交付しなければなりません。

(4)

契約締結時の書面に記載された事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものに変更が生じた場合において、貸金業者が貸付けに係る契約の相手方に交付する変更後の内容を記載した契約締結時の書面には、当該変更が生じた事項のみを記載すれば足りる。

不適切。重要な事項が変わった場合に交付する書面は「変更後の内容を記載した書面」、つまり変更後の契約内容を記載したものでなければなりません。変更した事項だけを記載すればよいというものではない点が誤りです。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問12。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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