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貸金業務取扱主任者令和6年度学科問 15

令和6年度 貸金業務取扱主任者 学科 問15

難度標準

法令基準日: 2024-11-17(この日の制度で解答)

貸金業法第24 条の6の2(開始等の届出)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、第三者に貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合又は第三者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

b 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

c 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

d 貸金業者は、貸金業法第24 条の6の2各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

b(第三者への業務委託の開始・終了)とc(貸金業協会への加入・脱退)は、どちらも開始等の届出事由として定められています。

詳細Layer 2
展開

aの債権の譲渡・譲受けは、開始等の届出事由ではありません。dの届出期限は「30日以内」ではなく「2週間以内」です。したがって適切なのはbcで、正答は③です。

各選択肢の解説

(1)

ab

不適切。bは適切ですが、aは不適切です。貸付けに係る契約に基づく債権を第三者に譲渡すること、または第三者から譲り受けることは、開始等の届出事由として定められていません(債権譲渡については、別に貸金業法第24条による規制があります)。

(2)

ad

不適切。a(債権の譲渡・譲受けは届出事由ではない)とd(期限は2週間以内であり30日以内ではない)は、どちらも不適切です。

(3)

bc

適切。bは適切です。第三者に貸金業の業務を委託した場合や委託をやめた場合は、登録行政庁に届け出なければなりません。cも適切です。貸金業協会に加入した場合や脱退した場合も、内閣府令により届出事由とされています。

(4)

cd

不適切。cは適切ですが、dは不適切です。貸金業法第24条の6の2に基づく開始等の届出の期限は、該当することになった日から「2週間以内」です。「30日以内」とした点が誤りです。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問15。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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