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貸金業務取扱主任者令和6年度学科問 21

令和6年度 貸金業務取扱主任者 学科 問21

難度標準

法令基準日: 2024-11-17(この日の制度で解答)

次の①~④の記述のうち、個人顧客が既に負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約(以下、本問において「当該貸付契約」という。)が、貸金業法第13 条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10 条の23 第1項第1号の2で定めるもの(借入残高を段階的に減少させるための借換え)に該当するための要件として適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、当該貸付契約は、極度方式基本契約ではないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号の2の「借入残高を段階的に減少させるための借換え」に該当するには、次の要件をすべて満たす必要がある。

詳細Layer 2
展開

①1か月の負担が既存債務の1か月の負担を上回らないこと、②貸付けの利率が既存債務の利率(既存債務が2以上あるときは残高による加重平均)を上回らないこと、③物的担保や保証人を追加しないこと。肢1の「将来支払う返済金額の合計額が既存債務の合計額を上回らない」という要件は、同項第1号の「顧客に一方的に有利となる借換え」の要件である。第1号の2の要件ではないので、肢1が適切でない。

各選択肢の解説

(1)

当該貸付契約に基づき将来支払う返済金額の合計額が既存債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないこと。

不適切。「将来支払う返済金額の合計額(付随費用を含む)が既存債務の将来支払う返済金額の合計額を上回らない」ことは、同項第1号(顧客に一方的に有利となる借換え)の要件である。第1号の2(借入残高を段階的に減少させるための借換え)の要件ではない。段階的減少型の借換えでは、総返済額ではなく「1か月の負担」と「利率」が既存債務を上回らないことが求められる。そのため、返済期間が延びて総返済額が増えても、第1号の2には該当しうる。

(2)

当該貸付契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回らないこと。

適切。第1号の2の要件の一つである。1か月の負担が既存債務の1か月の負担を上回らないことが求められる。月々の返済負担を増やさずに残高を段階的に減らしていく借換えであることを担保するための要件である。

(3)

当該貸付契約の貸付けの利率が、既存債務に係る貸付けに係る契約(既存債務に係る貸付けに係る契約が2以上ある場合は、弁済時における貸付けの残高により加重平均した貸付けの利率)の貸付けの利率を上回らないこと。

適切。第1号の2の要件の一つである。借換え後の貸付けの利率が、既存債務の利率を上回らないことが求められる。既存債務が2以上ある場合は、弁済時の残高で加重平均した利率と比べる。

(4)

既存債務につき供されている物的担保以外の物的担保を供させず、かつ、既存債務に係る保証契約の保証人以外の者を当該貸付契約の保証契約の保証人としないこと。

適切。借換えに際して、既存債務に供されている物的担保以外の物的担保を供させないこと、既存債務の保証人以外の者を保証人としないことは、第1号の2の要件である。顧客側の負担(担保・保証)が借換えによって重くならないことを求める趣旨である。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問21。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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