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貸金業務取扱主任者令和6年度学科問 22

令和6年度 貸金業務取扱主任者 学科 問22

難度標準

法令基準日: 2024-11-17(この日の制度で解答)

貸金業法第15 条(貸付条件の広告等)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における金銭の貸付けには、手形の割引及び売渡担保は含まれないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

貸金業者が貸付条件を広告するときは、登録番号を表示しなければならない。

詳細Layer 2
展開

登録番号の括弧書(登録の更新回数)は、登録番号と一体のものとして表示が必要であり、省略できない。したがって肢2が適切でない。そのほか、携帯電話番号の表示禁止、担保に関する事項の表示、他法令違反の広告の禁止は、いずれも法令上の規律として正しい。

各選択肢の解説

(1)

貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をする場合において、営業所又は事務所の電話番号を表示するときは、当該営業所又は事務所で使用する携帯電話の番号を表示することはできない。

適切。貸付条件の広告で営業所・事務所の電話番号を表示するときは、当該営業所・事務所で使用する携帯電話の番号を表示することはできない。所在や連絡先の実体が確認しにくい、いわゆるヤミ金融的な広告を防ぐ趣旨である。

(2)

貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、貸金業者の登録番号を表示しなければならないが、その登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。

不適切。登録番号は広告の必要表示事項である。登録番号の括弧書(例:「関東財務局長(○)第○○○○○号」の(○)部分=登録の更新回数)も表示しなければならず、省略することはできない。更新回数は業歴の目安として顧客の判断材料になるためである。

(3)

貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項について表示しなければならない。

適切。貸付条件を広告する場合、担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項は、表示すべき事項とされている。

(4)

貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、不当景品類及び不当表示防止法、屋外広告物法第3条(広告物の表示等の禁止)第1項の規定に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する広告をしてはならない。

適切。貸金業者は貸付条件の広告に当たり、不当景品類及び不当表示防止法、屋外広告物法第3条第1項に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する広告をしてはならないとされている。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問22。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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