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貸金業務取扱主任者令和6年度学科問 6

令和6年度 貸金業務取扱主任者 学科 問6

難度標準

法令基準日: 2024-11-17(この日の制度で解答)

貸金業務取扱主任者及び貸金業法第12 条の4(証明書の携帯等)第2項に規定する従業者名簿(以下、本問において「従業者名簿」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

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結論Layer 1

貸金業者は、営業所等ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、証明書の番号などを記載し、最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません。

詳細Layer 2
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したがって④が適切です。①は、常時勤務の意味について監督指針が「常時駐在する必要はない」としている点と逆です。②は、主任者の必要人数を貸金業の業務に従事する者50人に1人以上の割合で計算していない点が誤りです。③は、対面しない業務の従事者なども従業者名簿の記載対象になるため誤りです。

各選択肢の解説

(1)

貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業務取扱主任者が営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)に常時勤務する者と認められるには、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であり、当該営業所等の営業時間内に当該営業所等に常時駐在している必要があるとされている。

ア(①):不適切。監督指針は、常時勤務する者と認められるには社会通念上常時勤務していると認められるだけの実態が必要であり、単に所属営業所等が一つに決まっているだけでは足りないとしています。一方で、営業時間内にその営業所等に常時駐在する必要まではないとしています。記述は「常時駐在している必要がある」としている点が誤りです。

(2)

貸金業者は、その営業所等のうち従業者の数が80 人である営業所等において、貸金業の業務に従事している従業者の数が50 人である場合、当該営業所等に常時勤務する貸金業務取扱主任者を少なくとも2人以上置かなければならない。

イ(②):不適切。貸金業務取扱主任者は、営業所等において貸金業の業務に従事する者50人に1人以上の割合で置きます。算定の基準は従業者全体(80人)ではなく、貸金業の業務に従事する者の数です。50人であれば、必要なのは1人以上です。「少なくとも2人以上」とする点が誤りです。

(3)

監督指針によれば、従業者が従業者名簿の記載対象となるか否かについて、勧誘を伴わない広告のみを行う業務及び営業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務に従事する者は、該当しないとされている。

ウ(③):不適切。監督指針上、勧誘を伴わない広告のみを行う業務や、資金需要者等と対面せずに行う業務の従事者も、貸金業の業務に従事する者として従業者名簿の記載対象となります。記載対象に該当しないとしている点が誤りです。

(4)

貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、貸金業法第12 条の4第1項の証明書の番号その他内閣府令で定める事項を記載し、これを最終の記載をした日から10 年間保存しなければならない。

エ(④):適切。貸金業者は営業所等ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、証明書の番号などを記載し、最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問6。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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