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貸金業務取扱主任者令和6年度学科問 7

令和6年度 貸金業務取扱主任者 学科 問7

難度標準

法令基準日: 2024-11-17(この日の制度で解答)

貸金業法上の禁止行為等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をした場合、刑事罰の対象とはならないが、行政処分の対象となる。

b 貸金業者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を貸金業の業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用した場合、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。

c 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をした場合、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。

d 貸金業者は、その従業者であることを証する証明書を携帯させることなく、その者を当該貸金業者の貸金業の業務に従事させた場合、刑事罰の対象とはならないが、行政処分の対象となる。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

貸金業法の禁止行為(12条の6)のうち、刑事罰の対象は、虚偽のことを告げる行為と、貸付けの契約の重要な事項を告げない行為です。

詳細Layer 2
展開

断定的判断の提供や、保証人となろうとする者に弁済が確実だと誤解させる行為は、行政処分の対象にとどまります。一方、暴力団員等を業務に従事させることを禁じる規定(12条の5)と、従業者に証明書を携帯させる義務(12条の4)への違反には、刑事罰があります。よってa・bが適切で、正答は①(ab)です。

各選択肢の解説

(1)

ab

ア(ab):正解。a:保証人となろうとする者に、主たる債務者が弁済することが確実だと誤解させるおそれのあることを告げる行為は禁止行為です。ただし刑事罰は定められておらず、行政処分の対象となります。b:暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者などを業務に従事させる行為や、業務の補助者として使う行為は禁止されており、行政処分に加えて刑事罰の対象にもなります。

(2)

ad

イ(ad):誤り。dは不適切です。従業者に証明書を携帯させずに貸金業の業務に従事させることは、行政処分だけでなく刑事罰(罰金)の対象にもなります。

(3)

bc

ウ(bc):誤り。cは不適切です。不確実な事項について断定的判断を提供する行為や、確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為は禁止行為です。しかし刑事罰の対象ではなく、行政処分の対象にとどまります。

(4)

cd

エ(cd):誤り。cは刑事罰の対象にならないのに対象になるとしており、dは刑事罰の対象になるのに対象にならないとしています。どちらも不適切です。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問7。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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