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貸金業務取扱主任者令和6年度学科問 8

令和6年度 貸金業務取扱主任者 学科 問8

難度標準

法令基準日: 2024-11-17(この日の制度で解答)

株式会社である貸金業者Aが行う貸金業法第13 条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

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結論Layer 1

個人である顧客や個人である保証人と貸付けの契約を結ぶ場合は、原則として指定信用情報機関の信用情報を使って返済能力を調査しなければなりません(貸金業法13条2項)。

詳細Layer 2
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ただし、極度方式貸付けに係る契約は除かれます。極度方式基本契約を結ぶ際や極度額を増額する際に、別途調査が行われるためです。したがって④が適切です。

各選択肢の解説

(1)

Aは、個人事業者である顧客Bとの間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのBの返済能力の調査を行う必要はない。

ア(①):不適切。個人事業者も個人である顧客に当たります。そのため、貸付けに係る契約を結ぶ際には、指定信用情報機関の信用情報を使った調査が必要です。

(2)

Aは、法人である顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結するにあたり、Bの代表者であるCとの間で保証契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのCの返済能力の調査を行う必要はない。

イ(②):不適切。「貸付けの契約」には保証契約も含まれます。法人の代表者であっても、個人Cが保証人となる保証契約を結ぶ場合には、指定信用情報機関の信用情報を使ってCの返済能力を調査する必要があります。

(3)

Aは、個人である顧客Bとの間で、極度額を50 万円とする極度方式基本契約を締結した後、Bに返済能力の低下が認められたことを理由に極度額を20 万円に減額した。この場合において、極度額をその減額の前の50 万円まで増額しようとするときには、Aは、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのBの返済能力の調査を行う必要はない。

ウ(③):不適切。極度額を増額する場合は、原則として指定信用情報機関の信用情報を使った調査が必要です。調査が不要になる例外は、相手方と連絡がとれないことなどを理由に極度額を一時的に減額していた場合に、減額前の額まで戻すときに限られます。返済能力の低下を理由に減額した後に増額する場合は、この例外に当たりません。

(4)

Aは、個人である顧客Bとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのBの返済能力の調査を行う必要はない。

エ(④):適切。極度方式貸付けに係る契約は、指定信用情報機関の信用情報を使った調査を義務付ける契約から除かれています。調査は極度方式基本契約の締結時や極度額の増額時に行われるため、個々の極度方式貸付けについては信用情報の使用は求められません。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問8。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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