管理組合法人の理事の代表権・代理権の制限、理事会への代理出席に関する判例、法人の収益事業に対する課税を問う問題。理事の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。
令和6年度 マンション管理士 学科 問7
法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)
管理組合の法人化を検討しているマンションの管理者に対する次の助言のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
解説
解説本文
展開閉じる
解説
解説本文
各選択肢の解説
- 1
理事に事故があり理事会に出席できないときはその配偶者に限って理事会に代理出席させることができる旨の規約を定めることができます。
正しい。判例は、理事に事故があるときに配偶者等に限って理事会への代理出席を認める規約の定めを、区分所有法の趣旨に反せず有効としている。
- 2
理事が数人選任された場合に、別段の定めがないときは、どの理事も管理組合法人を代表することができます。
正しい。区分所有法第49条により、理事が数人ある場合、規約等に別段の定めがなければ各理事が管理組合法人を代表する。
- 3
理事の代理権は集会決議や規約によって制限することができ、登記していれば善意の第三者にもその制限を対抗することができます。
誤り。区分所有法第49条の2により、理事の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗することができない。登記していても対抗できるようになるわけではない。
- 4
携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンションの屋上について賃貸借契約を締結した場合、設置料収入については普通法人並みに課税されます。
正しい。屋上を携帯電話基地局の設置場所として賃貸して得る収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に当たる。管理組合法人は法人税法上の公益法人等とみなされ、収益事業から生じた所得だけが課税対象となるが、区分所有法第47条第13項の読替えにより、法人税法第66条の税率は「普通法人(管理組合法人を含む。)」として適用される。したがって、設置料収入には普通法人と同じ税率で課税される。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:令和6年度 マンション管理士試験 問7(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。
この問題を AI と深掘りする
用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。
関連する問題
区分所有法 の他の問題
- マンション管理士令和6年度 学科 問1管理組合及び団地管理組合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- マンション管理士令和6年度 学科 問2共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。 ア 各共有者は、共用部分の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。 イ 共用部分に関する物権変動は、登記していなくても第三者に対抗することができる。 ウ 共用部分の持分の割合は、…
- マンション管理士令和6年度 学科 問3甲マンションの区分所有者はA、B及びCの3名(この問いにおいて「Aら」という。)である。また、同マンションの敷地利用権は、Aらが準共有する賃借権であり、規約には、専有部分と専有部分に係る敷地利用権の分離処分の可否に関する定めは設けられていない。Aらは、甲マンションの敷地の所有者で…
- マンション管理士令和6年度 学科 問4管理者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって管理者を選任することができるが、区分所有者以外の者を管理者に選任することもできる。 イ 管理者に不正な行為その他その職務を行う…
- マンション管理士令和6年度 学科 問5区分所有者全員で共有する敷地上にマンションの駐車場があり、規約によってその駐車場の一部を特定の区分所有者だけが使用できる旨の有償の専用使用権が設定されている。この場合における使用料増額の規約変更に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。ただ…
他試験の同テーマ問題
トピック「管理組合法人」を扱う他試験区分の過去問
他年度の「区分所有法」問題
マンション管理士 の同じ分野を年度をまたいで演習する