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マンション管理士令和6年度学科問 7

令和6年度 マンション管理士 学科 問7

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

管理組合の法人化を検討しているマンションの管理者に対する次の助言のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

管理組合法人の理事の代表権・代理権の制限、理事会への代理出席に関する判例、法人の収益事業に対する課税を問う問題。理事の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。

各選択肢の解説

1

理事に事故があり理事会に出席できないときはその配偶者に限って理事会に代理出席させることができる旨の規約を定めることができます。

正しい。判例は、理事に事故があるときに配偶者等に限って理事会への代理出席を認める規約の定めを、区分所有法の趣旨に反せず有効としている。

2

理事が数人選任された場合に、別段の定めがないときは、どの理事も管理組合法人を代表することができます。

正しい。区分所有法第49条により、理事が数人ある場合、規約等に別段の定めがなければ各理事が管理組合法人を代表する。

3

理事の代理権は集会決議や規約によって制限することができ、登記していれば善意の第三者にもその制限を対抗することができます。

誤り。区分所有法第49条の2により、理事の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗することができない。登記していても対抗できるようになるわけではない。

4

携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンションの屋上について賃貸借契約を締結した場合、設置料収入については普通法人並みに課税されます。

正しい。屋上を携帯電話基地局の設置場所として賃貸して得る収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に当たる。管理組合法人は法人税法上の公益法人等とみなされ、収益事業から生じた所得だけが課税対象となるが、区分所有法第47条第13項の読替えにより、法人税法第66条の税率は「普通法人(管理組合法人を含む。)」として適用される。したがって、設置料収入には普通法人と同じ税率で課税される。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和6年度 マンション管理士試験 問7(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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