大規模マンションにおける理事会運営の特例として、部会の設置、監事による理事会招集の手順、理事会への権限付与、書面等による理事会決議の要件が問われている。
令和7年度 マンション管理士 学科 問27
法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)
200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模なマンション(単棟型)の理事会の組織や運営に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
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各選択肢の解説
- 1
理事会の中に部会を設け、当該部会に分担された業務については、部会の決議により理事会の決議に代えることができる。
不適切。コメントは理事会内に部会を設けて業務を分担できるとするが、部会の決議で理事会の決議に代えることはできず、最終的には理事会の決議が必要とされる。
- 2
監事は、理事が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあり、遅滞なくその旨を報告する必要があると認めるときは、直ちに理事会を招集することができる。
不適切。監事はまず理事長に理事会の招集を請求し、一定期間内に招集通知が発せられない場合に初めて自ら招集できる。直ちに招集できるわけではない。
- 3
共用部分の軽微な変更や狭義の管理行為について、災害等により総会の開催が困難な場合でなくても、理事会の決議により行うことができる旨を規約で定めることができる。
適切。コメントでは、大規模マンション等において、共用部分の軽微な変更や狭義の管理行為を理事会の決議事項とする旨を規約で定めることもできるとされている。
- 4
区分所有者が共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれがある専有部分の修繕を実施する際は、理事の過半数の承諾を得ることなく、書面又は電磁的方法による理事会決議に基づき、理事長がその承認又は不承認をすることができる。
不適切。専有部分の修繕等の承認・不承認について書面又は電磁的方法による理事会決議を行うには、理事の過半数の承諾が必要とされている。
解説・公式出典について
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最終更新:
出典:令和7年度 マンション管理士試験 問27(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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