漏水事故の場面で、区分所有者による共用部分の保存行為、理事長による専有部分等への立入請求、専用使用部分の修繕負担の区分が問われている。専用使用権者が負担するのは通常の使用に伴う保存行為に限られる点が要点。
令和7年度 マンション管理士 学科 問26
法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)
Aが所有している住戸において天井部分から漏水が生じた場合に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
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各選択肢の解説
- 1
漏水を発見したAは、A所有の住戸の使用に支障が生じ、緊急を要するときは、理事長の承認を得ることなく、共用部分である天井部分につき保存行為を実施することができる。
適切。区分所有者は原則として理事長の承認なく共用部分の保存行為をできないが、専有部分の使用に支障が生じ緊急を要する場合は例外として承認なく行える。
- 2
漏水の原因を調査するために上階のB所有の住戸やBの専用使用部分内に立ち入る必要があるときは、理事長は、B所有の住戸等への立入りをBに請求することができる。
適切。理事長は、管理上必要な範囲内で、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求できると定められている。
- 3
原因調査のための立入請求に対し、Bが正当な理由なくこれを拒否し、その結果共用部分に損害が生じたときは、Bは、その損害を賠償しなければならない。
適切。立入請求を受けた者は正当な理由なく拒否できず、正当な理由なく拒否した結果生じた損害については賠償しなければならないとされている。
- 4
調査の結果、Bが専用使用権を有する屋上テラスの経年劣化による破損が漏水の原因であることが判明したときは、Bがその責任と負担において当該破損部分の修繕を実施しなければならない。
不適切。専用使用権者が責任と負担で行うのは通常の使用に伴う保存行為に限られる。経年劣化による破損の修繕は、管理組合が責任と負担において行うのが原則である。
解説・公式出典について
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最終更新:
出典:令和7年度 マンション管理士試験 問26(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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