専有部分の修繕等の承認手続、理事会による理事長の選任・解任、所在等不明区分所有者の探索、滞納管理費等への弁済充当など、理事長と理事会の権限の範囲が問われている。
令和7年度 マンション管理士 学科 問28
法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)
理事長及び理事会の権限に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
選択肢
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各選択肢の解説
- 1
住戸内の間取りの変更工事につき、共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれがないものとして、理事長は、理事会の決議を経ずに承認した。
不適切。コメントは間取りの変更を承認対象となる修繕等の例に挙げている。専有部分の修繕等の承認・不承認は、理事長が理事会の決議を経て行う必要がある。
- 2
理事会の決議により、法令違反をしている理事長の役職を解き、当面は副理事長が理事長の職務を行い、次の理事会で理事長を選任することとした。
適切。理事長・副理事長等は理事会で理事の中から選任・解任される。理事長が欠けたときは副理事長がその職務を行うとされている。
- 3
共用部分である排水管の取替工事で住戸内に立ち入らなければならないが、転居の届出を行わなかった所在不明の区分所有者がいるので、理事長は、理事会の決議を経て、その者の探索を行い、その費用は後日その区分所有者に請求することとした。
適切。令和6年6月改正で新設された第67条の2により、区分所有者が第31条の届出を行わないことで敷地・共用部分等の管理に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合、理事長は理事会の決議を経てその所在等を探索でき、探索に要した費用を当該区分所有者に請求できる。
- 4
管理費等の滞納者からの支払額が納入すべき管理費等の全額に満たなかったので、管理組合は、理事会の決議により、弁済期が先に到来している管理費等から順に充当した。
適切。第60条第5項により、収納金が全ての債務を消滅させるのに足りないときは、管理組合は理事会の決議により定める弁済の充当の順序に従って充当できる。弁済期が先に到来したものから充当する順序を理事会で定めることは、この規定に基づく取扱いとして適切である。
解説・公式出典について
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最終更新:
出典:令和7年度 マンション管理士試験 問28(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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