総会招集の通知方法(掲示による代替)、建替え決議・敷地売却決議の招集期間、臨時総会の招集権者、議案の要領を通知すべき事項の範囲が問われている。
令和7年度 マンション管理士 学科 問29
法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)
総会の招集に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
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各選択肢の解説
- 1
会議の目的が建替え決議である総会の招集の通知は、あて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
適切。対象物件内に居住する組合員及びあて先の届出のない組合員への通知は、所定の掲示場所への掲示で代えることができ、建替え決議の場合も排除されていない。
- 2
会議の目的がマンション敷地売却決議である総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
不適切。建替え決議やマンション敷地売却決議を目的とする総会は、少なくとも会議の日の2か月前までに通知を発しなければならない。
- 3
理事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
不適切。業務執行や財産状況に不正があると認めるときに臨時総会を招集できるのは監事であり、理事にはその権限はない。
- 4
区分所有法第59条に基づく区分所有権の競売の請求に関する訴訟提起を会議の目的とする総会を招集するときは、議案の要領をも通知しなければならない。
不適切。令和6年6月7日時点の第43条第4項では、議案の要領をも通知しなければならないのは、会議の目的が第47条第3項第一号(規約の制定・変更・廃止)、第二号(敷地及び共用部分等の重大変更)若しくは第四号(大規模滅失の復旧)の決議又は建替え決議・マンション敷地売却決議である場合に限られる。区分所有法59条の競売請求訴訟の提起は第47条第3項第三号であり、対象に含まれない。※令和7年10月改正後の標準管理規約では第43条第1項で全ての総会について議案の要領を示して通知することとされたため、改正後の規約を前提とすると結論が異なる点に注意。
解説・公式出典について
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最終更新:
出典:令和7年度 マンション管理士試験 問29(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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