区分所有者が住戸を賃貸している場合について、招集通知のあて先、利害関係を有する占有者への周知方法、専門委員の資格、占有者の規約違反に対する勧告が問われている。
令和7年度 マンション管理士 学科 問30
法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)
組合員Aが所有する住戸をBに賃貸し、自身はそのマンション外に居住している場合の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
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各選択肢の解説
- 1
Aが管理組合に対し、Bに賃貸した住戸を送付先として届け出ている場合は、Aに対する総会招集通知は当該住戸にあてて送付することができる。
適切。総会招集通知は、組合員が管理組合に届け出たあて先に発すればよく、届出先が賃貸中の住戸であればそこにあてて送付できる。
- 2
総会でペット飼育を禁止する規約改正を議題とする場合において、Bが住戸内で現に犬を飼っていたとしても、理事長は、Bに対し、総会の日時、場所及び目的を示して通知をする必要はない。
適切。利害関係を有する占有者は総会に出席して意見を述べることができるが、その周知は所定の掲示場所への掲示で行うもので、個別に通知する必要はない。
- 3
理事会が特定の課題を調査又は検討させるために専門委員会を設置する場合、Bは、当該課題に専門的な知識を有する者であっても、専門委員となることはできない。
不適切。専門委員会は組合員を中心に構成しつつ、必要に応じて外部の専門家等の参加も想定されている。専門知識を有する占有者を専門委員とすることは妨げられない。
- 4
Bが管理規約に違反して住戸を店舗として使用している場合、理事長は理事会の決議を経て、Bに対しては店舗使用を中止するように、Aに対してはBに店舗使用を中止させるように、それぞれ勧告をすることができる。
適切。占有者が規約に違反した場合、理事長は理事会の決議を経て、占有者とその区分所有者の双方に対し、是正等のための勧告をすることができる。
解説・公式出典について
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最終更新:
出典:令和7年度 マンション管理士試験 問30(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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