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マンション管理士令和7年度学科問 31

令和7年度 マンション管理士 学科 問31

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

管理組合の総会における委任状と議決権行使書の取扱いに関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

書面による議決権行使や代理人による行使について、代理権の範囲、様式にとらわれない意思表示の有効性、区分所有者数(頭数)の数え方が問われている。

各選択肢の解説

1

提出された委任状には他の組合員の氏名が代理人として記載されていたが、当日その代理人が欠席したので、議長は自身への委任があるものとして取り扱った。

不適切。代理人として特定の組合員が指名されている以上、その者が欠席しても議長への委任とみなすことは委任の趣旨を超え、許されない。

2

当日出席と記載された出席票の余白に、万一欠席の場合は議長に一任との添書きがあったが、組合作成の委任状を使用していないので、議長は無効票として取り扱った。

不適切。議長への委任の意思は、組合所定の書式に限らず書面で明確に示されていれば有効と解される。所定の委任状でないことだけを理由に無効とはできない。

3

特別多数決議が必要となる議案の決議に際して、マンション内の複数の住戸を区分所有している組合員から提出されたその有する専有部分の数の議決権行使書を、議長は組合員数において1人として取り扱った。

適切。組合員数(区分所有者数)は人単位で数えるため、複数住戸を所有していても1人として扱う。議決権は住戸数に応じて算定される。

4

所定の委任状のみを配付している管理組合で、区分所有者が、ある議案については自ら作成した議決権行使書で賛成し、他の議案については配偶者を代理人とする所定の委任状を提出したので、議長は委任状のみを有効として取り扱った。

不適切。議決権行使書は所定様式に限られず自作のものでも有効であり、議案ごとに書面行使と代理人行使を使い分けることも妨げられない。委任状のみを有効とする取扱いは誤り。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和7年度 マンション管理士試験 問31(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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