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技術士 総合技術監理部門令和7年度学科問 12

令和7年度 技術士 総合技術監理部門 学科 問12

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

雇用保険法に基づく雇用保険制度に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

自己都合退職者も、重責解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇)者も、基本手当は受給できます。

詳細Layer 2
展開

ただし一定期間の給付制限がかかります。重責解雇なら不支給とした肢2が最も不適切です。

各選択肢の解説

(1)

雇用保険は,労働者が失業した場合,雇用の継続が困難となる事由が生じた場合,自ら職業に関する教育訓練を受けた場合,子を養育するための休業した場合に,必要な給付を行うとともに,雇用安定及び能力開発のための事業を行う制度である。

適切です。雇用保険法1条の目的どおりです。失業時の給付、雇用継続給付、教育訓練給付、育児休業給付を行い、あわせて雇用安定事業と能力開発事業(二事業)を行う制度です。

(2)

正当な理由がなく自己の都合により退職した者に対しても,一定の要件を満たせば,求職者給付の基本手当は支給されるが,自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者に対しては,求職者給付の基本手当は支給されない。

不適切です(正答)。正当な理由のない自己都合退職と重責解雇は、どちらも給付制限(雇用保険法33条)の対象です。制限期間が過ぎれば基本手当は支給されるため、重責解雇なら支給されないとする部分が誤りです。

(3)

求職者給付の対象者には,一定の要件を満たした,季節的に雇用される者,日雇労働者及び65歳以上の高年齢者も含まれる。

適切です。求職者給付には、65歳以上の高年齢被保険者向けの高年齢求職者給付金、季節的雇用者(短期雇用特例被保険者)向けの特例一時金、日雇労働被保険者向けの日雇労働求職者給付金があります。

(4)

厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け修了した場合にその費用の一部を支給される教育訓練給付金は,一定の要件を満たせば,離職後一定の期間内にある者のほか,在職者にも支給される。

適切です。教育訓練給付金は、一定の被保険者期間を満たせば在職中の被保険者も受給できます。離職者も、離職後一定期間内に受講を始めれば対象になります。

(5)

雇用保険の被保険者が,同居又は扶養していない祖父母を介護するために休業を取得した場合,一定の要件を満たせば,介護休業給付金は支給される。

適切です。介護休業の対象家族には祖父母・兄弟姉妹・孫が含まれます。同居・扶養は要件とされていないため、要件を満たせば介護休業給付金が支給されます。

この解説は?

出典:公益社団法人日本技術士会 令和7年度技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目 択一式 Ⅰ-1-12(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、日本技術士会とは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益社団法人日本技術士会 令和7年度技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目 択一式 Ⅰ-1-12(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、日本技術士会とは関係ありません。

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